委託金、助成金、補助金はどのように違うのでしょうか?また、法人税上どのように違いがあるのでしょうか?
委託と補助金や助成金との違いは、事業主体がどちらかということです。委託の場合は事業主体はあくまで自治体であり、受託した団体は事業を代行しているだけです。これに対し、補助金や助成金はNPOが事業主体です。委託であれば当然必要経費は全額もらえるわけですが、補助金や助成金は一部補助、一部助成が普通です。
補助金と助成金の違いは一般的には、行政から交付されるのが「補助金」、民間の助成団体等から交付されるのが「助成金」と言っています。
委託事業は、実費精算方式の契約を除き、「請負業」として法人税の課税対象となります。委託契約が実費精算契約になっていれば法人税法上の収益事業には該当しませんが、その場合は税務署長の確認が必要になります。
補助金は原則として法人税の課税対象にはなりません。例外はその補助金を法人税法上の収益事業の経費に充てる場合です。
(脇坂)