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NPO法人の税務

2007年11月01日 13:00

有償ボランティアとして500円/時間という形で支払う謝礼には源泉徴収の必要があるのでしょうか。

税法上は「謝礼」ということはありません。給与か、そうでなければ請負(委託)ということです。時給ということであれば給与となる可能性が高いと思います。請負(委託)と判断された場合は源泉税は引く必要はありません。

給与の場合には、日々支払われるのであれば源泉税額表の日額表が適用され、扶養控除等申告書の提出があれば甲欄を、提出がなければ乙欄を適用します(継続して2ヶ月を超えて雇用しない場合等には丙欄)。日当計算であっても支払が一月ごとであれば、月額表が適用されます。サラリーマンが土日だけボランティアをするような場合には、他に主たる給与の支払者がありますので、日額表の丙欄に該当しない限りは乙欄が適用され、少額でも源泉徴収の必要があります。

<参考>
国税庁 源泉徴収税額表(平成19年現在)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm

(脇坂)

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