法人税、住民税等は、会計上いつ計上すれば良いのですか。
発生主義の観点からすると、法人税や住民税はその課税期間に対応するコストですから、その年度に計上することが正しいということになります。であれば、決算上は負債として認識する必要があります。実際に、大企業の決算書を見ると必ず流動負債の部に「未払法人税住民税等」といった科目が計上されています。
しかし、これを行うとなると、いったん法人税等の計上前の所得をもとに税額計算を行い、改めて未払法人税等の仕訳を追加して確定決算としなければなりません。このため、中小企業では税金については現金主義をとり、未払計上しないことも多いのです。
なお、法人税、住民税については、損金不算入であるので、発生主義であっても現金主義であっても税額には影響しません。また、事業税は損金となりますが、法人税法は事業税については複数年の修正申告の場合以外は現金主義(支払時点での損金)しか認めないので、未払計上したとしてもその年の損金にはなりません。翌期で認容(別表四で減算)することになるのです。