法人税法上の収益事業を始めた場合にはどこにどのような書類を提出すればいいのか。
収益事業を開始した場合には、開始した日から2ヶ月以内に、所轄の税務署に「収益事業開始届出書」を提出します。また、都道府県税事務所と市町村の法人住民税の窓口にも、「異動届出書」に収益事業開始届出書の写しなどを添付して提出します。
また、青色申告の承認を受けようとするときは、「青色申告の承認申請書」を作成し、収益事業を開始した日から3ヶ月が経過した日とその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに所轄の税務署に提出します。
青色申告をする場合の最大のメリットは欠損金(赤字)が出た場合にそれを、翌事業年度以後7年間繰越すことができることです。また、平成20年3月31日までの措置ですが、30万円未満の減価償却資産(器具備品など)を1年間で損金(法人税法上の経費)にできるのも青色申告法人だけです。
<参考>
国税庁 タックスアンサー 収益事業開始届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
国税庁 タックスアンサー 青色申告承認申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
(脇坂)