活動報告書などの小冊子を販売する場合には課税対象となるのでしょうか?
法人税法上収益事業として課税されるものは(1)33業種のいずれかを(2)継続して(3)事業場を設けて営む場合、とされています。
しかし、活動報告書などのようにもっぱら会員を対象として配布するものは、対価を得ても出版業には該当しません。もっぱら会員を対象としているかどうかは、8割が目安とされています。(法人税基本通達 15-1-34)
その小冊子がもっぱら会員を対象とするものでなければおっしゃるように出版業に該当する可能性があります。そうではないと主張するためには実費以下で販売しているということを立証するか、あるいは定価を明示せずに500円以上のカンパをいただいた方には贈呈しますという仕組みにするという方法もあるかと思います。
もう一つ考えられるのは(2)の「継続して」に当たらないのではないかということです。これは法人税法基本通達15-1-5で継続して営む事業の例示として「全集又は事典の出版等のように、通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの」とありますから、反対解釈として「全集又は事典の出版のようには期間を要しない場合は収益事業には当たらない」という解釈が成立するのではないかということです。
<参考>
国税庁 法人税基本通達 15-1-5 継続して営まれるもの
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
国税庁 法人税基本通達 15-1-34 出版物を主として会員に配布すること
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_13.htm
(脇坂)