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NPO法人の税務

2007年11月01日 12:52

消費税が課税されていない個人事業者にも消費税を支払う必要はあるのでしょうか。

 消費税はその事業者が課税事業者か免税事業者かにかかわらず課税される税金です。免税事業者とはそうして預った消費税の納税義務がないというだけです(これがいわゆる益税というものです)。

 時々、「消費税はいりません」という表現をされることがありますが、これは間違いです。ものの値段は(非課税取引や海外取引などの例外を除き)、常にその5/105は消費税なのです。従って、相手が課税事業者であるかどうかに関らず相手側が消費税を請求することは問題になりません。

(脇坂)

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