源泉徴収とは、どのようにするのですか? 特別徴収とは、どのようにするのですか?
所得税の源泉徴収と地方税(住民税)の特別徴収では少しやり方が違いますから、別々に説明します。
月々の給与から差し引く源泉所得税の金額は、税務署から送られてくる「月額表」によります。甲欄であれば、給与の金額及び扶養家族の人数ごとに税額が違います。また、一定金額以下の場合は、税額はゼロ(源泉徴収しなくてよい)です。乙欄の税額も「月額表」によりますが、乙欄の場合は少ない給与でも必ず税額があります。
ボーナスの場合は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。「月額表」と同じく、甲欄と乙欄があります。
毎月の源泉徴収税額は、翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに金融機関で納税します。常時雇用する人数が10人未満であれば、申請することにより半年分をまとめて納税する方法もあります。1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を1月10日までに納めます。1月に納める分はさらに1月20日まで延長することもできます。
地方税(住民税)は前年分の所得に対して課税されます。年末調整が終わったら、一人別の給与支払報告書を各人の住んでいる市町村へ1月末までに提出します。市町村では、これをもとに本人の税額を計算して、特別徴収する税額を通知してきます。
この税額は毎年6月から翌年5月までの12ヶ月に分割して徴収することになっています。通常の納税の方法は源泉所得税の場合と同様ですが、中途退職者については退職時期により異なる手続きが必要ですから、市町村から送られてくる説明書をよく読んでください。