理事会の出席者に交通費や会議費を金銭で支給した場合には報酬となるのか?
その理事の方が役員報酬や給与をもらっている方かどうかによります。もし、もらっている方であれば、課税される手当になります。
そうではなくて、無給の理事の方であれば、問題にはならないと思いますが、交通費はいいとして、食事代は「日当」という名目の方が無難でしょう。職員の方が出張される時の日当と同じです。1,000円程度であれば課税されることはありませんし、役員報酬にもなりません。交通費や日当についての規定を作り、理事会の承認を得た上で、その規定に基づき支給するという形を取ることをお勧めします。