理事長が理事としてではなく、デイサービスセンターのセンター長(職員)して給料を受取ることは可能でしょうか?
二つの側面から考える必要があります。
一つ目は報酬を受ける役員は役員総数の1/3以内というNPO法の規定です。役員としての職務に対する報酬ではなくセンター長という職務に対する報酬であれば全く問題はありません。また、役員としての職務に対する報酬を含む場合であっても、他の報酬を受ける役員と合わせて1/3以内なら問題ありません。
次に理事長が団体の職員として、給料を受け取ることは可能かということですが、まず誤解があります。センター長を雇用するのは理事長ではありません。NPO法人が雇用するのです。つまり雇用される側は個人でも雇用する側は個人ではなく法人なのです。同一人物ということにはなりません。
NPO法人はしかるべき機関で雇用を決定し、法人を代表して理事長が任命するわけです。決定機関は通常は理事会でしょうが、定款等その法人の規定によって違うこともあります。その決定機関が理事長をセンター長に指名したのであれば何も問題はないということです。
(脇坂)