登録ヘルパーに対する支払は給与となるのでしょうか外注費となるのでしょうか。
労務の提供の種類には「雇用=労働」契約と「委任(委託)」契約、「請負」契約があります。「雇用・労働」契約はいわゆる従業員として就職して働くこと、一方、「委任(委託)」契約は特定の業務処理を受けること(分かりやすいところでは弁護士や税理士など)、「請負」は仕事の完成を目的として特定の業務処理を受けること(例えば大工さんなど)のような場合です。
そして、「雇用=労働」契約の場合には労働関係法規が適用されますが、「委託」や「請負」の場合には、労働関係法規は適用されません。つまり、最低賃金法や労働基準法などによって守られる対象の労働者ではないため労働保険などの加入もありません。働く人が「事業者」として独立して仕事をするからです。
例えば、勤務時間・勤務場所の指定があったり、仕事の依頼や業務従事に対する諾否の自由がなかったり、業務用器具の提供を受けていたり、報酬が労働事体の対価であったりすると、たとえ業務委任契約を交わしていても労働であると判断されます。労働者性の判断は、個別に見ないと分からないようですが、いくら契約の名称が委任であっても、実態が雇用関係であれば、労働法規に則って、事業者は雇用主としての義務を果たさなければいけません。
形式的にも実質的にも雇用関係に該当せず、委任、請負として外注費とした場合には源泉徴収は必要ありません。本人が確定申告をするだけです。
(脇坂)