財産目録にある売掛金、仮払金等はどこまで詳しく書く必要があるのでしょうか?
財産目録にどこまで記載するべきかという決まりは、特にありません。従って、重要性に乏しいものについては合算して、たとえば「その他」xxxxx円、と表示して構いません。あるいは科目そのものが少額であれば、たとえば「仮払金」については内訳を表示せずに科目残高のみの表示であっても構いません。
しかし、財産目録は(他の計算書類も同様ですが)所轄庁に見てもらうために作成するものではありません。その法人の活動について包み隠さず市民に見てもらう、情報公開の一環として作成するものです。誤解を招きかねないような省略は避けるべきです。
(脇坂)