資格登録のための申請、登録料収入は収益事業となるのでしょうか?
可能性があるとすれば技芸教授業ですが、申請・登録料収入が技芸教授業に該当するのは、元の資格が技芸教授業に該当する場合だけです。
技芸教授業に該当する技芸とは洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦の22種類だけです。これに含まれない技芸の資格登録であれば技芸教授業にも該当しません。
(脇坂)