退職金規定をつくり、その規定に基づいて代表がやめたときに代表者に退職金を支払うことは可能でしょうか?
規定を設けて退職金を支給すること自体は問題ないと思います。
ただし、不当に高額であればNPO法で禁止されている「利益の分配」ということになります。
何をもって「不当に高額」と判断するかについては明確な基準はありません。その法人の実態、退職する役員の貢献度などが斟酌されることになります。
なお、法人税法では過大な役員退職金の、過大部分は損金に算入されないこととなっています。損金に算入される役員退職金は月給×勤続年数×功績倍率で決まります。功績倍率はその人の役職によりますが、退職金規定などで定められていれば、理事長などの場合には3倍くらいまでは認められるようです。
(脇坂)