開発途上国において支援活動をしています。その資金調達のために日本でNPO法人を設立しました。この資金はほとんど現地法人(海外支部)に送金します。これは、寄附行為にあたるのでしょうか。また、経理処理はどのようにするのでしょうか。
海外支部が独立した法人であれば、その送金は寄附となります。海外支部が法人格を持たなければ、単なる法人内の資金移動です。
NPO法人が外部に寄附を行うことについては、特定の政治目的や宗教活動でない限り、何の制限もありません。
経理処理としては、(借方)寄付金/(貸方)現金預金となります。この借方は「寄附金」でなくても「海外援助金」でも「支部活動費」でも、その性格に合わせてわかりやすい科目名を使って構いません。
(赤塚)