NPO法人が税法上の収益事業に対して寄附金を受ける場合、寄附金も法人税の課税対象となりますか。また、収益事業に対する物品の寄附の場合はどうですか。
NPO法人が行う税法上の収益事業に対しての寄附金は、課税対象の収入となります。ただし、その寄附金が固定資産の取得や、固定資産の改良に充てるためのものであれば、これは課税対象とはなりません。これは、国税庁の基本通達15-2-12で明らかになっていることです。
物品の収益事業への寄附の場合は、いずれにせよ結果的に課税されることはありません。10万円未満の物品寄附であれば、課税対象の収入として計上したとしても同額を経費にできますし、10万円以上であれば実質的に固定資産の購入のための寄附と同じですから基本通達15-2-12が適用され課税対象とはなりません。