行政 : 公益認定ガイドラインへの意見募集
内閣府は、3月1日「公益認定に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案」に対する意見募集を開始した。あわせて、同日より「公益認定等に係る内閣府令の改正案」及び「公益法人会計基準案等」に関する意見募集も開始。締め切りは3月30日。
昨年6月2日に、下記の公益法人制度改革関連3法が公布され、民法の公益法人に関する34条以下の規定が110年ぶりに改正された。
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
また、昨年9月7日、公益法人制度改革関連3法の施行日を平成20年12月1日とすることなどを定めた政令が公布された。あわせて、同日、内閣府から、公益認定に関する申請書などを定める府令も公布された。
これによって、今年12月1日からは、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられる。
この公益性の認定は、昨年4月1日に内閣府に設置された「公益認定等委員会」、または各都道府県に設置される「合議制の機関」が行うとされている。
この「公益認定等委員会」は、公益認定等に関わる内閣総理大臣の諮問について審議し答申を行い、内閣総理大臣から委任を受け、立入検査等を実施することが職務。12月1日の新制度施行までの間は、新たな公益法人の認定基準に係る政令、内閣府令等について審議を行っている。
3月1日、内閣府は、公益認定等委員会がとりまとめた、「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)案を公表。意見募集を開始した。締め切りは3月30日。
この「ガイドライン」は「I公益法人認定法第5条等について(公益社団法人・公益財団法人関係)」、「II整備法第119条に規定する公益目的支出計画等について(一般社団法人・一般財団法人への移行関係)」、「参考:公益目的事業のチェックポイントについて」から構成されている。
また、同じく3月1日には「公益認定等に係る内閣府令の改正案」及び「公益法人会計基準案等」に関する意見募集も開始した。
内閣府によれば、パブリックコメント(30日間)終了後、4月中にはガイドラインが決定されるとのこと。
この意見募集の詳細等は下記を参照のこと。(3月1日公示)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public