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その他ニュース

2008年04月02日 10:00

その他 : 公法協、認定ガイドライン等に意見提出

 3月27日、財団法人公益法人協会(公法協)は内閣府公益認定等委員会事務局あてに、「公益認定等ガイドライン案」「公益法人会計基準案等」及び「内閣府令改正案」に関する意見書を提出した。この意見書は、同事務局より3月11日に発表された意見募集に応えたもの。

 

 昨年6月2日に、下記の公益法人制度改革関連3法が公布され、民法の公益法人に関する34条以下の規定が110年ぶりに改正された。

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 また、昨年9月7日、公益法人制度改革関連3法の施行日を平成20年12月1日とすることなどを定めた政令が公布された。あわせて、同日、内閣府から、公益認定に関する申請書などを定める府令も公布された。

 これによって、今年12月1日からは、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。

 そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられる。

 3月1日から3月30日の間、内閣府公益認定等委員会事務局は、公益認定等委員会がとりまとめた、「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)案を公表。意見募集を行った。また、同時に、「公益認定等に係る内閣府令の改正案」及び「公益法人会計基準案等」に関する意見募集も実施。

 この意見募集を受けて、3月27日、財団法人公益法人協会(公法協)は内閣府公益認定等委員会事務局あてに、「公益認定等ガイドライン案」「公益法人会計基準案等」及び「内閣府令改正案」に関する意見書を提出した。

 公法協が提出した「公益認定等ガイドライン案」及び「公益法人会計基準案等」に関する意見の概要は次のとおり。

1 公益認定等ガイドライン案に関する意見

(全般に共通する意見)
○総じて難解な文章であり、財務関係は殊にその趣が強い。容易に理解が可能となるように記述を再考していただきたい。
○法人の事業内容、規模等は千差万別である。審査に当たっては、画一にガイドラインを適用するのではなく、個別事情も十分斟酌することを明確に打ち出していただきたい。

(公益認定基準等について)
○〔収支相償の事業単位等〕
1.事業のくくり方は法人の自主的な判断を尊重する旨明記していただきたい。法人の全事業がその態様等から一くくりになっても差し支えないことを明らかにしていただきたい。
2.第1段階と第2段階の計算をする理由が十分説明されていない。平易に説明していただきたい。
○〔剰余金の扱い〕剰余金が出た場合の対応期間は、当該年度を含めた3事業年度間としていただきたい。
○〔公益目的事業比率〕収益事業依存型法人や貸付・融資を主たる事業としている法人は公益目的事業比率基準を満たすのが難しいのが実情であり、内閣府令、場合によっては法改正も視野に入れて検討していただきたい。
○〔収益事業等の区分経理〕収益事業等の区分経理は損益計算書上の区分のみに止め、貸借対照表の区分はなしとしていただきたい。

(公益目的事業のチェックポイント)
○〔チェックポイントの性格〕本チェックポイントは「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」の概念それ自体を定義するものではなく、事実認定に当たっての一つの目安を示すもので、これらに該当しないと公益目的事業ではないということではないことを明瞭に示していただきたい。

2 公益法人会計基準案等に関する意見

企業会計基準が民間で策定されているように、民間組織の会計基準は本来それを実際に使用するユーザーである当該民間組織が自主的に策定するべきものであり、公益認定等委員会がこのような包括的「公益法人会計基準」を策定することには反対する。公益認定基準及び設立後の遵守基準が現在の「公益法人会計基準(平成16年10月)」の実施上影響を及ぼす箇所に限定し、留意点を現存公益法人を含む申請者に説明する資料として作り直していただきたい。

 公法協が提出した「公益認定等ガイドライン案」「公益法人会計基準案等」及び「内閣府令改正案」に関する意見の全文は下記。
 http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/kohokyo/ikensho080327.pdf

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