その他 : ガソリン国会で認定NPOもとばっちり
認定NPO法人制度の特例措置が、ガソリン国会の影響で4月1日より期限切れとなっている。小規模法人の特例認定要件や、パブリックサポートテストの割合が3分の1から5分の1への引き下げの特例が現在ない状況となっている。あわせて、予定されている認定改正の法案も成立してない。
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち一定の要件を備えて国税庁長官の「認定」を受けた法人。認定を受ければ、当該法人へ寄附をした個人や、企業などの団体が納める税金が軽減される仕組みで、いわば寄附を促進する税制。加えて、認定NPO法人の行う収益事業への法人税も軽減される。
認定NPO法人になるための要件は、2001年に施行された「租税措置特別措置法施行令」によって詳細が定められている。
その要件の1つ、いわゆる「パブリックサポートテスト」(総収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が3分の1以上であること)については、2003年に5分の1以上に特例措置によって3年間の適用期限で引き下げられ、以後、2006年にも2年延長されていた。
また、2006年には、年間平均事業規模800万円未満のNPO法人に対する特例の要件緩和も、2年間の時限措置として定められていた。
その適用期間が3月31日に期限切れを迎えた。
国会においてガソリン税で攻防が続き、租税特別措置法改正案が成立しない現在、パブリックサポートテストの要件は3分の1にもどってしまっている。また、小規模法人の要件緩和もない状況だ。
国会関係者は、4月1日以降、法案成立までの期間に申請のあったものについては、一般的には不利益を被ることがないような措置がとられるだろうとの予測もあるが、実際、どのような対応がなされるのかは決まっていない。
なお、昨年12月13日に決定された与党税制改正大綱では、認定NPO法人制度については、認定の有効期間を5年(現行2年)に延長し、パブリック・サポート・テストの実績判定期間も5年の合算で、5分の1以上とするなど、大きな改善が示されているが、この改正案も、現時点では成立していない。