その他 : 認定期間5年は4月1日の申請から
4月30日に衆議院は、改正認定NPO法人制度を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」を再可決。同日、公布・施行された。この改正によって、認定期間が2年間から5年間に延長となった。今年4月1日以降に申請のあったものに新制度が適応される。また、3月31日で期限切れとなっていた特例措置の延長(小規模法人の特例、パブリックサポートテストの5分の1への引き下げ特例)についても、4月1日にさかのぼって延長された。
4月30日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」では、「第66条の11の2第4項中『2年』を『5年』に改める」とされ、認定NPO法人の認定期間が、2
年から5年となった。
この新制度については、附則で、「平成20年4月1日より施行する」とされ、4月
1日以降に申請されたものが対象となる。
また、4月30日付の官報(特別号外第9号)に掲載された、「租税特別措置法の一部を改正する政令」の「あらまし」では、認定NPO法人制度の要件(第39条の23関
係)について、下記を改正するとされている。
(1)いわゆるパブリック・サポート・テストについて次の見直しを行った上、割合
を5分の1以上とする特例の適用期限を3年延長する。
イ 実績判定期間を原則5年とする。
ロ 一定の独立行政法人等からの補助金等について、国等からの補助金等
と同様の取扱いとする。
(2)社員のうちに親族等の占める割合が3分の1以下とする要件を廃止する。
(3)小規模法人の特例(パブリック・サポート・テストに代えて、簡易な計算式
で判定を行うことができる措置)について、割合を5分の1に引き下げた上、
適用期限を3年延長する。
上記の小規模法人の特例、および、パブリックサポートテストの5分の1への引き下げ特例については、国会においてガソリン税をめぐる攻防が続き、租税特別措置法改正案が成立しないなかで、その適用期間が3月31日に期限切れとなっていた。しかしながら、4月1日以降、法案成立までの期間に申請のあったものについては、不利益を被ることがないよう、附則によって経過措置がとられ、新制度が適用されるとされた。また、その他の改正点についても、4月1日以降に申請されたものは新制度が適用される。
なお、「実績判定期間」については、5年間の認定を受けた団体については、再認定に際しては原則過去5年間(5事業年度)の実績が判定の対象となる。ただし、初回の申請に関しては、従来どおり、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立から1年を超える期間で2事業年度が経過していればいいが、最初の申請に必要な書類は、過去の存在期間のうち、最低2事業年度、最長5事業年
となる。たとえば、過去法人化して3事業年度経過している法人なら、3事業年度分の期間が、最初の認定の際の実績判定期間となる。