その他 : 内閣府、新公益法人制度のパンフ公開
5月28日、内閣府公益認定等委員会事務局は、「民による公益の増進を目指して」と題するパンフレットを公開。寄付優遇の対象となる「公益社団・公益財団」のガイドラインなど、今年12月に施行される新しい公益法人制度の概要が紹介されている。
公益法人制度改革によって、今年12月1日からは、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として税制上の優遇措置が講じられる。
現行公益法人から新制度での法人への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)。
この間に、現行公益法人は、12月1日の時点で、自動的に「特例民法法人」となり、その後、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択する必要がある。なお、 移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされるとのこと。
5月28日、内閣府公益認定等委員会事務局は、「民による公益の増進を目指して」と題するパンフレットを公開。
このパンフレットでは、公益法人制度改革の目的、概要、さらに新制度の概要を解説。寄付優遇の対象となる「公益社団・公益財団」のガイドラインのついても説明されている。
「民による公益の増進を目指して」は、内閣府公益認定委員会サイト内、下記から、全文をダウンロードすることができる。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/panflet/panflet.html