その他 : 【速報】NPO法、「消費者庁」移管は先送りか
政府は6月27日午前、「消費者行政推進基本計画」を閣議決定した。6月13日に消費者行政推進会議から提出された「消費者行政推進会議取りまとめ」には、「消費者庁」(仮称)に、NPO法を移管することが盛り込まれていたが、今回、閣議決定された「基本計画」では、NPO法に関して、「望ましい所管の在り方について引き続き検討する」とされた。
27日午前に閣議決定された、来年度創設する消費者庁の具体化に向けた「消費者行政推進基本計画~消費者・生活者の視点に立つ行政への転換~」は、6月13日に消費者行政推進会議から提出された「消費者行政推進会議取りまとめ」をもとに策定されたもの。
「消費者行政推進会議取りまとめ」では、NPO法について以下のように述べ、所管を現在の内閣府国民生活局から、消費者庁に移管すべきであるとしていた。
「(消費者庁は、)消費者や生活者が主役となる社会を構築していく上では、個人としての権利が尊重され、市民が自由に行う社会貢献活動を促進する環境の整備等が必要であり、こうした制度に関わる重要な法律を幅広く所管することも必要である。」(報告書13p)
しかしながら、6月27日に閣議決定された「消費者行政推進基本計画」では、その部分が、下記のように変更された。
「消費者や生活者が主役となる社会を構築していく上では、個人としての権利が尊重される環境の整備等が必要であり、こうした制度にかかわる重要な法律を幅広く所管することも必要である。なお、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)については、その望ましい所管の在り方について引き続き検討する。」(基本計画13p)
また、基本計画の(別紙1)においても、「個別作用法の所管の内容の概要」として、「消費者や生活者が主役となる社会の構築、物価行政に関する法律」の項で、「特定非営利活動促進法 ⇒ 望ましい所管の在り方について引き続き検討」と変更された。
今後、「消費者行政推進基本計画」に基づいて、8月下旬に召集予定の臨時国会に同庁を設置するための関連法案などが提出される見通しだが、NPO法については、「消費者庁」移管は先送りされる可能性がでてきた。
「消費者行政推進基本計画」は、下記の首相官邸ホームページに掲載されている。
http://www.kantei.go.jp/