その他 : NPO法、「消費者庁」に移管か
政府の消費者行政推進会議は、6月13日に、最終報告書となる「消費者行政推進会議取りまとめ」を福田総理宛に提出した。報告書には、内閣府の外局として新たに設置されることが検討されている「消費者庁」(仮称)に、NPO法を移管することが盛り込まれている
「消費者行政推進会議」(以下、「推進会議」)は、今年2月に、閣議決定によって
設置。
各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織の在り方を検討する目的で、今年の3月から会合を重ねてきた。
6月13日の第8回会合で、同推進会議は、「消費者行政推進会議とりまとめ~消費者・生活者の視点に立つ行政への転換~」と題する報告書(以下「報告書」)をとりまとめ、福田総理宛に提出した。
報告書では、明治以来の縦割り行政、産業育成を主眼とする行政から消費者の視点に立った行政への「パラダイム(価値規範)転換」を図ることとして、新組織である「消費者庁」(仮称)を来年度に発足させることを提言。
この「消費者庁」(仮称)は、内閣府の外局とすることとし、消費者行政担当大臣を
置くとしている。
「消費者庁」の機能として、
・消費者・事業者等からの情報や事故情報を一元的に集約・分析・原因究明する。
・その情報を基に、消費者庁が司令塔として迅速に対応方針を決定し、政府一体として被害の拡大防止、再発防止、被害救済の実現を目指す。
・消費生活センター等に一元的窓口を設置し(法的に位置づけ)、相談情報を消費者庁に集約する。
・消費者に身近な問題を取り扱う法律について、移管(一部移管を含む。)する。
といったことがあげられている。
NPO法については、報告書では、以下のように述べ、所管を現在の内閣府国民生活局から、消費者庁に移管すべきであるとしている。
「(消費者庁は、)消費者や生活者が主役となる社会を構築していく上では、個人としての権利が尊重され、市民が自由に行う社会貢献活動を促進する環境の整備等が必要であり、こうした制度に関わる重要な法律を幅広く所管することも必要である。」(報告書13p)
そして、来年度から消費者庁を発足させることとし、早急に必要な法律案、予算、機構・定員の要求等の準備を進めることを提言。
今後の作業を円滑に進めるため、この提言書の内容を基本として、直ちに、政府の「基本計画」として閣議決定を行うべきであるとしている。
その上で、「基本計画」に沿って、設置法、消費生活センターの法的位置づけ等を規定する新法、各個別作用法の改正法等の関連法案を早期に国会に提出する必要があるとしている。
「消費者行政推進会議取りまとめ 」は、官邸サイト内、下記に掲載されている。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/dai8/8gijisidai.html