その他 : 新たな公益法人関係税制の手引き発行
国税庁は、7月31日、「新たな公益法人関係税制の手引き」を発行した。この手引書は、新たな公益法人制度の創設に伴う法人税に関する税制改正を中心に、その内容を解説している。
平成18年6月、公益法人制度改革3法が成立。今年12月の施行が予定されている。
公益法人制度改革によって、今年12月1日からは、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として税制上の優遇措置が講じられる。
7月31日、国税庁は、新たな公益法人に関係する税制の仕組みや手続を中心に説明した手引書を公開した。
この手引書は全84ページからなり、公益法人制度改革の概要、新制度への移行、新たな法人区分ごとの課税所得の範囲・税率、寄付金税制が解説されている。また、各種届出書の記載例も示されている。
「新たな公益法人関係税制の手引」は、国税庁サイト内、下記に掲載されている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf