その他 : 公益認定に関するパブコメ
9月5日、内閣府公益認定等委員会事務局は、「公益認定等ガイドラインの追加について(案)」及び「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)」に関する意見募集を開始した。
平成18年6月、公益法人制度改革3法が成立。今年12月の施行が予定されている。
公益法人制度改革によって、今年12月1日からは、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として税制上の優遇措置が講じられる。
この公益性の認定については、内閣府公益認定等委員会が、今年4月11日に、「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)として発表している。内容は、下記に掲載されている。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/guide.html
今回のパブコメは、その一部改訂に関するもの。
内閣府公益認定委員会が9月5日に開始した意見募集は下記の2つ。
1)公益認定等ガイドラインの追加について(案)
この追加は、公益認定関係の「経理的基礎及び技術的能力」、「公益目的事業の収入」、「公益目的事業比率」等や、認可関係の「公益目的支出計画が『適正』であること」、「公益目的財産残額の確定」、「移行法人の計算書類」等について見直しを行ったもの。
2)移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について
これは、新制度の趣旨に沿って定款の変更の案を作成する場合の望ましい一つの在り方を示すもの。定款の内容が一般社団・財団法人法等の規定に適合するか否かについて審査する折の、基本的な考え方を示している。
意見募集の締め切りは、いずれも平成20年10月4日。
募集の詳細等は以下を参照のこと。
公益認定等ガイドラインの追加について(案)に関する意見募集:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095081090&OBJCD=&GROUP=
移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)に関する意見募集:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095081100&OBJCD=&GROUP=