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その他ニュース

2008年09月24日 09:00

その他 : 総務省、平成20年度公益法人白書を公表

 9月9日、総務省は、「平成20年度公益法人に関する年次報告」(公益法人白書)を公表した。白書によれば、平成19年10月1日現在の公益法人数は、2万4,648法人。前年同期に比べ245法人減少していることが明らかになった。 

 

 公益法人に関する年次報告は、平成8年9月の閣議決定に基づき、公益法人の実態及び指導監督基準等の実施状況を明らかにするため、平成9年度から作成しているもので、今回の報告で12回目。

 なお、公益法人制度については、今年12月1日から新制度が施行されることから、総務省において取りまとめを行う年次報告は、今回が最後となる。

 9月9日に公表された「平成20年度公益法人に関する年次報告」(公益法人白書)の構成は、以下の通り。

公益法人に関する年次報告の概要
第1章公益法人の現況
第2章公益法人制度の概要
第3章公益法人と行政とのかかわり及びその改革
第4章公益信託制度について
付属資料

 白書によれば、平成8年以降の公益法人数(実数)の推移は、平成10年の26,380法人をピークに減少に転じ、平成19年10月1日現在の公益法人数は、前年同期の公益法人数に比べ、全体で245法人(1.0%)減少した。

 国所管法人は56法人(0.8%)減少し、7年連続で減少した。また、都道府県所管法人も197法人(1.1%)減少し、減少傾向が続いている。

 所管官庁出身理事、いわゆる「天下り」については、平成18年8月の閣議決定で、「所管する官庁において常勤の職員として職務に従事した者」と定義されている。

 この定義にもとづくと、国所管法人における所管官庁出身理事は、3,054 法人(国所管法人数6,720法人の45.4%)における7,584人。この数は、国所管法人の全理事数(144,482人)の5.2%。国家公務員出身理事(9,288人)の81.7%であった。

 一方、都道府県所管法人における所管官庁出身理事は、4,787法人(都道府県所管法人数18,056法人の26.5%)における12,380人。この数は、都道府県所管法人の全理事数(244,401人)の5.1%にあたり、都道府県公務員出身理事(13,090人)の94.6%であった。

 また、現行の指導監督基準では、「理事現在数に占める所管官庁出身理事の割合を3分の1以下とする。」とされている。

 所管官庁出身者が理事現在数の3分の1を超えている法人数は、平成19年10月1日現在では、国所管法人では160法人、都道府県所管法人では488法人あった。しかし、その後、今年8月14日には、国所管法人における所管官庁出身理事が3分の1を超えていた法人は全て問題を解消したとのこと。

 「平成20年度公益法人に関する年次報告」(公益法人白書)は、総務省サイト内、下記に掲載されている。
 http://www.soumu.go.jp/menu_05/hakusyo/koueki/2008_honbun.html

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