その他 : 【速報!】実績判定期間「初回2年の特例」が実現!
12月12日、来年度の与党税制改正大綱において、認定NPO法人の認定に関して、特例が認められることになった。今年4月から、パブリック・サポート・テスト等の実績判定期間が、原則5年とされたものが、今回の特例により、2年でも可能となる。来年度1年間の特例措置として実施される予定。NPO側の要望が実現したものだ。
今回の税制改正大綱では、経過的な措置として、初回または2回目の認定を受けようとするNPO法人にたいして、平成22年3月31日までに申請を行う場合、パブリック・サポート・テスト等の実績判定期間を2年とすることができる措置が決まった。
これにより、初回認定申請時および2回目の認定申請の実績判定期間が、2年か5年(最長)かのどちらかを選択可能となる見込み。
認定NPO法人制度は今年4月に5度目の改正を実現した。その改正で、認定の有効期間が2年から5年に延長された。
それにともない、実績判定期間も5年となり、これまで2年間の書類で申請準備していた団体の多くが書類の作り直しや申請を諦めるなどの事態に追い込まれていた。
シーズが世話団体を務める「NPO/NGO税・法人制度改革連絡会」では、初回および2回目の申請に関して、2年間で申請できるよう緊急の要望を提出し、働きかけを行ってきた。
これが、来年度限りの特例として実現したもの。
シーズの松原明事務局長は、「2年の実績判定期間で、5年の認定有効期間が得られる今回の改正は、認定NPO法人制度にとって大きな前進である。かなり認定申請も楽になるし、認定後も安心して活動できるようになってきている。大きな成果だと思う。しかし、今回の改正は来年度限りの特例となっている点や、今回の改正以外はすべて来年の検討課題に持ち越しとなっている。今後1年で、認定NPO法の利用を広め、来年への改善とつなげていきたい。ご支援いただいた皆様にお礼申し上げたい」と語っている。
認定NPO法人制度はこれで6度目の制度改正となった。
与党税制改正大綱の認定NPO法人制度にかかる該当部分は、以下のとおり。
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十二 その他
(国税)
3 認定NPO法人制度について、平成20年度税制改正における認定要件等の実績判定期間の延長に伴う経過的な措置として、初回または2回目の認定を受けようとするNPO法人が平成22年3月31日までに申請を行う場合のパブリック・サポート・テスト等の実績判定期間を2年(原則5年)とすることができる特例を設ける。