その他 : 公益法人制度3法施行でNPO法も改正
12月1日公益法人制度改革3法が施行された。それに伴い、特定非営利活動促進法も一部改正され、同日より施行された。
公益法人制度改革によって、12月1日からは、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として税制上の優遇措置が講じられる。
この公益性の認定は、昨年4月1日に内閣府に設置された「公益認定等委員会」、または各都道府県に設置される「合議制の機関」が行うとされている。
公益法人制度改革3法が施行されたことに伴い、特定非営利活動促進法(NPO法)も一部改正され、同日より施行された。
NPO法の主な改正点は以下のとおり。
1.民法改正に伴う促進法への直接規定
今回の法改正により、第30条及び第40条において準用していた民法の規定は、概ねそのまま改正法内に規定された。また、条文中に民法の準用が規定されている部分についても、文言の変更等が行われた。
2.「電磁的方法」の追加
改正法第14条の7において、改正前の法第30条で準用していた旧民法第65条の内容に加え、新たに第3項として電磁的方法による表決が規定された。また、同法施行規則を改正し、電磁的方法の具体的な内容を規定。これにより、定款で定めることにより、書面による表決に代えて、1)電子メールやインターネット等の電気通信回線を通じる方法や、2)フロッピーディスクやCD等の交付による表決ができるようになった。
3.非訟事件手続法改正に伴う促進法への直接規定
新しい公益法人制度の関連法の制定に伴う非訟事件手続法改正により、従来非訟事件手続法の一部とされていた内容が、特定非営利活動促進法に規定された。
改正後の条文は、内閣府サイト内、下記に掲載されている。
http://www.npo-homepage.go.jp/about/kaisei_201201.html