その他 : 政府、来年度のみ判定期間を緩和へ
政府は、12月19日、「平成21年度税制改正の大綱」を決定・発表した。12日に決定された与党の税制改正大綱を受け、来年度のみ、認定NPO法人における初回と2回目の認定では、実績判定期間を2年とできる特例が盛り込まれた。
政府の「税制改正の大綱」は、毎年、与党が12月中旬に決定する「税制改正大綱」を受けて、政府として、翌年度の税制改正法案の内容を決定するもの。
認定NPO法人制度に関しては、与党の大綱で決められた実績判定期間の特例が、「納税環境整備」ということで、決定された。
この改正は、租税特別措置法の施行令(政令)の改正となるが、毎年、通常国会において、予算関連法案として提出される税制改正法案が成立してから、他の施行令と一括して改正される。
そのため、今後、来年1月5日からスタートする通常国会に提出される予算関連法案が、国会で成立後に施行されることになる見込みだ。
3月末までに予算関連法案が成立した場合は、平成21年4月1日から平成22年3
月31日までの特例措置となる予定だが、来年度の予算関連法案が成立するのがいつになるのかは、現時点では、国会情勢次第で明確ではない。
このため、いつからこの特例措置が施行されるのかは、定かではない。
新聞などでは、予算関連法案の成立時期を4月上中旬としているものもある。
実際、平成20年度の予算関連法案の成立は、ガソリン税をめぐる与野党の攻防により、4月30日にずれ込んだ経緯がある。公布・施行も4月30日となった。
ずれ込んだ場合は、4月1日にさかのぼって経過措置を講じる場合もあるが、現在はわからない。
来年度に、認定申請しようという団体には、気がかりな展開となりそうだ。
政府が、19日決定した「平成21年度税制改正の大綱」における認定NPO法人関
連部分は、下記のとおり。
なお、大綱の全文は、以下の財務省のホームページで読むことができる。
http://www.mof.go.jp/genan21/zei001.pdf
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平成21年度税制改正の大綱
20.12.19
財務省
八 納税環境整備
9 認定NPO法人制度について、平成20 年度税制改正における認定要件等の実績判定期間の延長に伴う経過的な措置として、初回又は2回目の認定を受けようとするNPO法人が平成22 年3月31 日までに申請を行う場合のパブリック・サポート・テスト等の実績判定期間を2年(原則5年)とすることができる特例を設ける。