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その他ニュース

2009年04月22日 12:30

その他 : 認定NPOへの寄付で、個人住民税が控除

個人住民税の寄付金控除対象に、認定NPO法人などを条例で指定する地方自治体が、増加している。平成20年度(2008年度)税制改正で、自治体が条例指定した団体への寄付金を税額控除する仕組みが導入され、可能になった。シーズが確認したところ、既に神奈川県・千葉県・埼玉県・川崎市・横浜市・千葉市などが指定を行っている。

平成20年度(2008年度)税制改正では、いわゆる「ふるさと納税制度」の導入が話題となったが、同時に認定NPO法人や学校法人、社会福祉法人などに対する寄付金税制が大幅に拡大されていた。

参考ニュース「【速報】認定要件の緩和実現、期間が5年に」(2007/12/14)
/2007/12/その他-【速報】認定要件の緩和実現、期間が5/

参考ニュース「【速報】認定NPO法人制度改正法案成立」(2008/05/01)
/2008/05/その他-【速報】認定npo法人制度改正法案成立/

従来は、個人住民税において寄付金控除が受けられるのは、都道府県共同募金会と日本赤十字社に対する寄付金のみであった。また、所得控除方式で、下限額(足切り金額)10万円という極めて限定的な制度で、一般の市民が使いやすいものではなかった。
しかし、平成20年度(2008年度)税制改正により、都道府県共同募金会と日本赤十字社に加え、寄付金控除の対象となる団体を都道府県・市区町村が、下記、所得税の寄附金控除の対象の一部から条例で指定することができるようになった。さらに、税額控除方式へ変更され、下限額(足切り金額)は5千円にまで引き下げられて、大幅に拡充された。

1.公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの
2.特定公益増進法人に対する寄附金
1)日本学生支援機構などの独立行政法人等
2)(財)日本体育協会など政令に掲名されている民法法人等
3)科学技術の研究などを行う一定の要件を満たす民法法人
4)学校法人
5)社会福祉法人
6)更生保護法人
●3.国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対する寄附金●
4.一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭
5.特定地域雇用等促進法人に対する寄附金

上記、所得税の寄附金控除対象には、「3.国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対する寄附金」が含まれているので、都道府県・市区町村が認定NPO法人を条例で指定すれば、認定NPO法人への寄付金のうち、5000円を超える金額が個人住民税から税額控除され、税金が軽減されるようになる。税額控除率は、都道府県が指定している場合は4%、市区町村が指定している場合は6%で、都道府県と市区町村双方からが指定している場合は合計10%となる。

例1)都道府県と市区町村双方から条例で指定された認定NPO法人に10万円寄付した場合
10万円-5000円(寄付金額-下限額)×10%(税額控除率)=9500円 (都道府県民税から3800円控除・市区町村民税から5700円控除)

例2)都道府県から条例で指定された認定NPO法人に100万円寄付した場合
100万円-5000円(寄付金額-下限額)×4%(税額控除率)=3万9800円 (都道府県民税から3万9800円控除)

例3)市区町村から条例で指定された認定NPO法人に3万円寄付した場合
3万円-5000円(寄付金額-下限額)×6%(税額控除率)=1500円 (市区町村民税税から1500円控除)

実際の税額控除を行うには、条例により指定された団体が発行する領収書を添付して、申告を行う必要がある。

シーズが首都圏八都県市(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・川崎市・横浜市・さいたま市・千葉市)の税制関係部署に実際の指定状況を確認したところ、東京都とさいたま市を除く6自治体で指定が行われていることが明らかになった。6自治体全てで、認定NPO法人が寄付金控除対象として指定されていた。神奈川県と横浜市を除いて、当該自治体内に(主たる)事務所があることが条件になっている。神奈川県と横浜市は、事務所がなくても自治体内で事業を行っていれば、よいとなっている。

首都圏八都県市の個人住民税の寄付金控除の指定状況レポート(2009/4/1現在)
凡例:自治体名/条例制定状況/認定NPO法人指定状況/指定の条件/申請などの要・不要/関連ホームページ

東京都/未/-/-/-

神奈川県/済/有/県内で業務を行っていること/必要
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramashi/aramashi-kihukin.html

千葉県/済/有/県内に主たる事務所があること/不要
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/kifusitei.html
※千葉県内市町村の指定状況(千葉県作成)
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/sityousonsitei.pdf

埼玉県/済/有/県内に主たる事務所があること/不要
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF00/zeimu/kifukin.html
※埼玉県内市町村の指定状況(埼玉県作成)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BO00/zeisei/zeimoku/zyuuminnzei/zyuuminnzei8.html

川崎市/済/有/市内に事務所があること/必要
http://www.city.kawasaki.jp/23/23syunou/home/osirase/kihukinkouzyo.html

横浜市/済/有/市内で業務を行っていること/必要
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/kako_shin/08kifukinshitei.html

さいたま市/未/-/-/-

千葉市/済/有/市内に主たる事務所があること/未定

平成20年度(2008年度)税制改正、個人住民税における寄付金控除制度の詳細は総務省下記ページを参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html

政府広報オンラインでも紹介されている「個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200809/1.html

シーズは今後も、地方税における寄付税制改革を推進するため、各自治体の寄付金控除の指定状況について、継続的に調査していく方針。
まだシーズが確認していないが、既に指定を行っている自治体は多数存在すると考えられる。そうした自治体をご存じの方はぜひ下記連絡先まで情報をお寄せいただきたい。NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 ニュース担当:関口npoweb@abelia.ocn.ne.jp  03-5292-5471

※なお、この調査は「シーズ緊急サポート寄付」に寄せられた寄付により、実施されている。この場を借りて、寄付者の皆さまに感謝申し上げたい。
https://www.npoweb.jp/modules/introduction/index.php?content_id=14

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