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2009年05月31日 21:53

No.004 NPO法人の会計報告は誰のために?(2001/02/16配信)

バックナンバーの情報は配信当時の情報です。
現在では情報が変化している可能性があります。ご注意ください!

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シーズ=市民活動を支える制度をつくる会
■2001-02-16■
■No.004     NPOWEB Mail Magazine
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—事務局より—
シーズ事務局は今年に入ってから、スタッフからスタッフへと次々と風邪がうつってしまい、2月初旬に事務局は「学級閉鎖」ならぬ「職場閉鎖」にまで踏み切ってしまいました。
立春を過ぎましたが、まだまだ寒い日が続きます。みなさん風邪にはお気をつけ下さい。
(S)

─◆INDEX◆───────────────────────────────
★ザ・COVER STORY     NPO法人の会計報告は誰のために?
★見逃せない!注目のニュース  国会で審議中のNPO支援税制 ほか 
★トクトクNPOサポート情報  セブン−イレブンみどりの基金 長岡市 ほか
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★☆★☆ザ・COVER STORY★☆★☆

NPO法人の会計報告は誰のために?

NPO法人は、3月末を年度末にしている団体が多い。
そのせいか、3月が近づいてくると、各地で、NPO法人の会計や税務のセミナーが開
催される。
昨年、筆者も勉強だと思い、いくつかのセミナーをのぞいてみたことがある。
どのセミナーも、50人〜80人の会場はいっぱいで、NPOの経営者らしい中高年の
方がたくさん見受けられた。
セミナーの内容も、
「所轄庁へ提出する会計報告書はどうつくれがいいのか」
「税金の申告の仕方はどうすればいいのか」
「税務と会計報告書はどう違えて書けばいいのか」
といった実務的な話がその中心のようだ。
年度末を迎えて、実際の会計・税務の処理をしなければならない団体にとっては、それ
が切実な問題なのは十分理解できる。
しかし、会計業務が単なる役所への提出書類作成という「法的な義務」と捉えられてい
ることに若干の不満を感じた。
4年前、米国にNPOの会計システムの調査に行ったとき、貸借対照表などにある「永久
拘束資産」「一時拘束資産」などという初めて聞く勘定科目に驚いたものだ。
助成金などを受けてまだ使っていないような資産を、目的以外に使えないことから「一
時拘束資産」として区分し、基本財産のように取り崩せないようなも資産を「永久拘束
資産」と区分するのだという。
助成金が目的にしたがって使われると、一時拘束を「はずして」、支出や非拘束資産に
計上する。また、「永久拘束資産」は、その目的が達成されるまでは取り崩せないのだ
という。
NPO法人の資産には、自由になるお金もあれば、助成金などで目的が限定されているお
金もある。基金などでその元本を使ってはいけないお金もある。
その資産の状況を明かにして、公開することは、寄付者や助成金を出してくれた団体や
人々に、きちんと「いただいたお金の現状はこうなっています」と説明することに他な
らない。
このことに関して、米国のある公認会計士は、「支援者などへの情報公開とアカウンタ
ビリティ(説明責任)が、重要な会計の働きだ」と言っていた。
会計は、寄付者や支援者とNPOを結ぶ信頼づくりの道具という思想が米国の会計システ
ムの基本にある考えなのだろう。
普通の人にわかりやすくする、という点でも米国の会計システムは優れていた。
基本的に企業会計の方法を用いて、企業の決算書と同じような報告書をつくる方式とな
っている。
ちょっと会計を習った人なら、誰でもわかる内容だ。
ひるがえって、日本のNPOの会計システムはどうなっているのだろうか。
日本では、NPO法人のための会計システムというのはまだない。
企業が採用している「企業会計基準」という方法を用いるか、公益法人が採用している
「公益法人会計原則」という方法を用いるかは、基本的にはNPO法人の自由である。
しかし、所轄庁の多くは、どちらかというと「公益法人会計原則」をNPO法人に勧めて
いると聞く。
この「公益法人会計原則」というのは、もともと役所が公益法人を監督するためにつく
ったようなものだ。
予算をたてて役所に報告し、決算をしたときに、予算をどれだけ守れたかをまた報告し
て、チェックされる仕組みとなっている。さらに、公益法人会計では、団体の会計をい
くつかの特別会計に細分化したりするので、普通の人が見てもわかりにくい会計報告書
ができあがることになる。
企業の経理などに慣れた人でも、どう読んだらいいのか戸惑う内容となっている。
監督する役所さえ分かればいい、というのが「公益法人会計原則」なのである。
NPO法人の会計が、単に役所への報告書の作成義務と捉えれば、この「公益法人会計」
でもいいのだろうが、市民や支援者へアカウンタビリティを果たすのだ、と考えればむ
しろ「企業会計」の方法を採用すべきだろう。
各地での会計セミナーに欲しいのは、NPOの会計は誰のためにあるのか、という視点を
きちんと押さえていくことのように思える。
会計ひとつでも、今後、日本のNPOが市民の方を向いていくのか、役所の方を向いてい
くのか、問われているように感じるのは考えすぎだろうか。(松原明)

★☆★☆見逃せない!注目のニュース★☆★☆

NPO News ◆……………………………………………………………………………………
      国会で審議中のNPO支援税制
……………………………………………………………………………………………………◆

政府は、2月6日、第151通常国会に、NPO支援税制を含む「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」を提出した。昨年12月、与党3党の税制協議会で導入が決まったNPO支援税制は、租税特別措置法の改正ということで法律となる。
この法律案については、現在、予算委員会で審議されているが、住宅取得減税や企業組織再編税制、予算案などと同時に審議されているため、NPO支援税制に限定された審議という形では、審議は行われていない。

「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」の中、NPO支援税制に関連する部分はシーズホームページに掲載中。

▽詳細はシーズホームページで!
http://c-s.vcom.or.jp/
ニュースコーナー中、2月16日のニュースにて紹介

NPO News ◆……………………………………………………………………………………
      自民党NPO特委の新人事決まる
……………………………………………………………………………………………………◆

自由民主党は、2月7日、政策調査会の人事変更の一環として、「非営利組織(NPO)に関する特別委員会」の新人事を発表した。
委員長には加藤紘一衆議院議員が、事務局長には熊代昭彦衆議院議員がそれぞれ留任となった。委員長代理は、額賀福志郎衆議院議員が熊代昭彦議員に変更になった。

新しい特別委員会のメンバーはシーズホームページに掲載中。

▽詳細はシーズホームページで!
http://c-s.vcom.or.jp/
ニュースコーナー中、2月15日のニュースにて紹介

NPO News ◆……………………………………………………………………………………
      参議院代表質問でもNPO税制
……………………………………………………………………………………………………◆

参議院は2月7日各党からの代表質問を行った。このなかで、民主党の石田美栄議員は
「今回政府から出される税制案は、圧倒的多数のNPOが、その制度を利用することが
できないものになっています。今回提出された政府のNPO税制案の目的、そしてその
効果として、どれくらいのNPOが、この制度を利用できると考えておられるのか?」と
政府の見解を質した。

質疑の全文はシーズホームページに掲載中。

▽詳細はシーズホームページで!
http://c-s.vcom.or.jp/
ニュースコーナー中、2月9日のニュースにて紹介

★☆★☆トクトクNPOサポート情報★☆★☆

1月24日、31日、2月2日、5日更新の助成金情報です。

●環境事業財団 平成13年度地球環境基金助成金 (2月9日締切)
●公益信託「こうちNPO地域社会づくりファンド」募集 (2月15日締切)
●2001年「エイボン・グループサポート」 (2月27日締切)
●平成13年度セブン−イレブンみどりの基金環境市民ボランティア活動助成制度 (2月28日締切)
●2001年度 生活クラブ草の根市民基金 (2月28日締切)
●環境パートナーシップ事業共同実施団体の募集 (2月28日締切)
●阪神大震災ボランティア・サポート制度 (2月28日締切)
●2001年度アジレント・テクノロジー大学助成プログラム(3月2日締切)
●第4回長崎ろうきん福祉基金 (3月9日締切)
●ベン&ジェリーズ「アイスクリームアクション」 (3月10日締切)
●ドゥコープ市民活動支援金募集 (3月31日締切)
●まちづくり市民財団 まちづくり助成金 (3月31日締切)
●まちづくり市民財団 アウトドア・クラスルーム助成事業 (3月31日締切)
●平成13年度・安田火災記念財団社会福祉助成 (4月16日締切)
●財団法人福武学術文化振興財団 学会、研究集会の開催に対する助成 (4月30日締切)
●長岡市市民活動研修助成事業制度 (常時募集中)

▽詳細はシーズホームページで!
http://c-s.vcom.or.jp/
NPOサポート情報コーナー中、募集中の助成金一覧 で紹介

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★シーズの活動は、C's会員の方々の会費と、皆様の寄付によって成り立っています。
お問い合わせは、シーズ事務局までお願いいたします。
e-mail : matubara@trust.ocn.ne.jp
TEL : 03-5227-2008
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NPOWEB Mail Magazineは、1月に2回ほどのペースで配信しています。
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