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その他ニュース

2009年12月04日 21:00

その他 : 公益認定等委員会、全国初「不認定」を答申

 11月20日、内閣府の公益認定等委員会(委員長:池田守男)は、「社団法人日本下水道処理施設管理業協会」が申請した公益社団法人への移行認定について、認められない(不認定)と答申した。昨年12月の新公益法人制度開始後、不認定は移行認定・移行認可・公益認定を通して、全国初。

 

 2008年12月1日に公益法人制度改革の仕上げとなる「公益法人制度改革関連3法」が施行され、新しい公益法人制度がスタートした。

従来は設立に主務官庁の許可が必要であった社団法人・財団法人に関する制度(公益法人制度)は、準則主義により、公証人による定款認証と登記所での登記だけで簡単に法人格を取得できる「一般社団法人」及び「一般財団法人」と、第三者機関の公益認定等委員会などによる公益性の認定を受けた「公益社団法人」及び「公益財団法人」からなる制度(新公益法人制度)へと改革された。

学識経験者や弁護士、公認会計士、税理士などで構成される公益認定等委員会などは、提出された申請書類などに基に、公益性の判定を行い、その結果を内閣総理大臣や都道府県知事に答申する。総理や知事は基本的に答申に基づき、認定や認可を行うこととなっている。

「新公益法人制度における全国申請状況」によれば、新公益法人制度で公益社団・財団法人となった法人は、11月1日までで計80法人。

今まで行われた答申では、移行認定・移行認可・公益認定の全答申が認定・認可を認めるもの(肯定処分)であった。

不認定・不認可が出るのは時間の問題と見られていたが、11月20日に答申された「社団法人日本下水道処理施設管理業協会( http://www.gesui-kanrikyo.or.jp/ )」の公益社団法人への移行認定申請が内閣府と47都道府県を通じて、全国初の不認定事例となった。

不認定の理由は「公益目的事業比率が50%に満たなかった」ため。移行認定・公益認定においては、公益目的事業と認められる事業の割合(公益目的事業比率)が50%以上であることが求められている。

今回のケースでは、日本下水道処理施設管理業協会が公益目的事業として申請した5つの事業のうち2つについて、公益性が認められず公益目的事業に該当しないと判断された。これにより、申請段階では58.9%あった公益目的事業比率が40.4%となり、基準を満たさないとして不認定が答申された。

今回の移行認定が不認定となっても、移行期間内は特例民法法人のままだ。移行認定・移行認可の申請は移行期間内であれば、何回でも可能だ。公益法人information内、下記よくある質問(FAQ)を参照。

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問I‐4‐2(申請の回数)
移行認定や移行認可を申請して不認定となった場合に、再度申請ができるのでしょうか。申請回数に制限はあるのでしょうか。

申請回数に制限はありません。不認定の場合、行政庁より申請者に対し、その
理由を包括的に示すことになりますので、申請者は、その理由について検討し
た上で、移行期間中は何回でも申請することができます。再申請の際に前回の
不認定の事実が不利益に取り扱われることはありませんし、公益認定が不認定
となった後に移行認可を申請したり、その逆も可能です。
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今後は、大きく分けて2つの対応策がある。
1つ目は申請内容を再検討し、もう一度移行認定申請すること。公益目的事業として認められなかった事業を今後の事業計画から削除するなどして、全体の公益目的事業比率を向上させ、50%以上にクリアを目指す。

2つ目は公益社団法人への移行をあきらめて、一般社団法人への移行認可申請へ切り替えることだ。一般社団・財団法人に税制上の優遇は少ないが、事業内容に制限はないため、業界団体的な事業内容でも問題ない。ただし、別途作成する「公益目的支出計画」に基づき、公益目的財産を処理する必要が出てくる。

新制度施行1年を目前にして、初めての不認定が出たことで、今後は認定事例と共に、不認定事例も増加していくことが予想される。

今回の公表内容は、公益法人information内の下記ページにて確認できる。(URLは短縮サービスを利用)
http://bit.ly/5gh6jP

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