その他 : 【詳報】認定NPO制度7回目の改正実現!
4月1日、平成22年度税制改正関連法令が施行された。これにより、認定NPO法人制度が通産7回目の改正。実績判定期間の特例延長や申請/報告書類の削減、審査期間の短縮、相談窓口の拡充などが実現し、申請増加が期待される。また、租特透明化法による報告の詳細も判明した。
認定NPO法人制度はNPO法人を寄付促進により支援する税制として、2001年に創設された。しかし、厳しい認定要件や乏しい優遇税制など数々の問題を抱えていたため、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会(連絡会)やシーズは改正活動を展開。
●これまでの改正実績
これまでに合わせて6回の改正を実現させてきている。
【平成21年(2009年)度税制改正】
参考ニュース 「認定NPO、実績判定期間の特例がスタート!」(2009/04/03)
/2009/04/その他-認定npo、実績判定期間の特例がスタ/
【平成20年(2008年)度税制改正】
参考ニュース 「認定期間5年は4月1日の申請から」(2008/05/15)
/2008/05/その他-認定期間5年は4月1日の申請から/
●平成22年度税制改正に向けた活動
昨年度も実績判定期間の特例延長などを要望し、精力的なロビー活動を実施。政府側の積極的姿勢もあり、その成果して、認定NPO法人制度の7回目の改正が実現するに至った。
参考ニュース 「NPO/NGO連絡会、税制改正要望書を提出へ」(2009/10/07)
/2009/10/その他-npo-ngo連絡会、税制改正要望書を提出へ/
参考ニュース 「内閣府、NPO法人税制改正でヒアリング実施」(2009/10/26)
/2009/10/その他-内閣府、npo法人税制改正でヒアリング実施/
参考ニュース 「内閣府、要件緩和や簡素化、特例延長を要望」(2009/11/04)
/2009/11/その他-内閣府、要件緩和や簡素化、特例延長を/
参考ニュース 「【速報】特例延長・手続簡素化などが実現へ!」(2009/12/23)
/2009/12/その他-【速報】特例延長・手続簡素化などが実/
●平成22年度税制改正の内容
今回の改正内容は、認定要件より、認定申請に関する手続の簡素化や相談体制の拡充などが中心。申請の負担がより軽減され、認定申請の拡がりが期待できる。
◇実績判定期間の特例延長(初回のみ)
昨年度に引き続き、実績判定期間の特例措置(2年の実績でも認定申請可能にする措置)が今年度も延長。ただし、今年度は「初回申請」のみが対象。平成22年度末(2011年3月31日)までに申請すれば適用され、書類作成の負担が半分以下で済む。
◇申請書類削減・認定要件一部変更
NPO法人が所轄庁に提出している事業報告書や収支計算書などは認定申請時・報告時の提出が不要に。さらに、要件の1つだった「所轄庁の証明書」が廃止。代わりに、事業報告書や役員名簿等を所轄庁に提出していることが要件に追加。要件の数は1減1増で8要件のまま。その他、初回申請時の寄付者名簿提出が明確化されると共に、報告時・再認定時の提出は不要となった(作成・保管は必要)。
【新旧要件比較】※要件1~5については大きな変更はない
旧要件(平成21年度申請分まで)
⇒新要件(平成22年度申請分から)
6:法令違反・不正行為・公益に反する事実がないこと
⇒6:事業報告書・役員名簿・定款等を所轄庁に提出していること(新設)
7:設立後1年以上経過していること
⇒7:法令違反・不正行為・公益に反する事実がないこと
8:所轄庁から法令違反の疑いが無い旨の証明書の交付を受けていること(廃止) ⇒8:設立後1年以上経過していること
◇認定審査期間が短縮へ(6ヶ月以内が目安に)
国税庁のホームページにて、認定審査の「標準処理期間(処理にかかる期間)」が「6ヶ月」と定められ公表。平均8ヶ月・最大2年と長期化していた認定審査期間が短縮。実際のケースでは、初回認定で申請から2・3ヶ月で認定される団体も多数出てきており、審査の迅速化が進んでいる。また、2回目以降の認定(再認定)の申請については、原則書類審査化が実現。再認定でも迅速化が期待できる。
標準処理期間の公表については、国税庁サイト内、下記ページを参照。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/shinsei_tetsuzuki/01.htm#01syori
◇相談窓口が全都道府県に大幅拡大
昨年度まで、全国で12ヶ所しかなかった相談窓口が、一気に全都道府県47ヶ所へ拡充された。国税局に連絡し事前予約すれば、職員が都道府県庁所在地の税務署まで出向いて相談に応じてくれる。これまでは団体が国税局まで出向く必要があったが、出張相談により負担が軽減される。
出張相談については、国税庁サイト内、下記ページを参照。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm
◇2010年分の寄付金控除は2000円超から利用可能に
所得税における寄附金控除制度の適用下限額(足切り金額)が5000円から2000円に引き下げられた。これにより、認定NPO法人や特定公益増進法人など控除対象団体に、年間で合計して2000円超を寄付すれば所得控除できるようになった。適用となる寄付は平成22年(2010年)1月1日からで、施行前の1~3月も対象だ。
参考ニュース 「年間2千円超で寄附金控除が利用可能に!」(2010/03/31)
/2010/03/その他-年間2千円超で寄附金控除が利用可能に/
◇租特透明化法で認定NPO法人と寄付者(法人)に報告義務
3月24日の参議院本会議で「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案(租特透明化法)」が可決・成立した。租特透明化法は、税収減につながる「法人税の一定の租税特別措置(租特)」について、「対象法人に適用額の報告を求める」もの。認定NPO法人制度も租特の一種であり、4月1日に施行された施行令・施行規則により「みなし寄附金」と「認定NPO法人に法人が寄付する際の特別損金算入枠」が報告対象に指定。これにより、平成23年4月1日以後終了する事業年度から、認定NPO法人と寄付者(法人)に下記の報告義務が生じる。
報告された適用額などの情報は集計され、税制改正などに役立てられる。団体名が公表されることはない。ただし、租特ごとの上位適用額だけは発表される予定だ。
租特内容:【みなし寄附金】
報告主体:認定NPO法人
報告内容:みなし寄附金制度を利用して損金算入した額(みなし寄附金がなければ報告不要)
租特内容:【特別損金算入枠】
報告主体:認定NPO法人に寄付した法人の一部
報告内容:認定NPO法人に対する寄付金の内、特別損金算入枠(※)を利用した金額(一般寄付金の損金算入枠を利用していれば報告不要)
※(資本金等額×0.25%+所得金額×5%)×1/2
租特透明化法では、社会福祉法人や学校法人など特定公益増進法人のみなし寄附金やこれらに対する寄付金は報告対象外となる。さらに、認定NPO法人への寄付額=特別損金算入枠利用額とは限らないのでややこしい。認定NPO法人側は来年度からの報告に備えて、法人の寄付者に周知を図る必要がありそうだ。
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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第五八号)(財務省)
・認定特定非営利活動法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類について、次のとおり見直しを行うこととした。(第三九条の二三関係)
寄附者名簿について、初回の認定に係る申請書の添付書類であることを明確化するとともに、各事業年度の報告書類から除外し、五年間保存することを義務付ける。あわせて、その保存義務違反を認定の取消事由に追加する。
事業報告書等及び所轄庁の証明書について申請書の添付書類から除外するとともに、事業報告書等について各事業年度の報告書類から除外し、国税庁長官は所轄庁からこれらの書類の写しの提出等を受けるものとする。あわせて、特定非営利活動促進法の規定により所轄庁に対し事業報告書等の提出をしていることを認定要件に追加する。
・認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例における初回又は二回目の認定を受けようとする法人の申請に係る認定の要件の実績判定期間を二年(原則五年)とすることができる特例措置について、初回の認定に係る特例措置とするとともに、その適用期限を一年延長することとした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四四条関係)
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この場を借りて、制度改正にご尽力いただいた国会議員の方々、政府関係者、NPO/NGOの方々、支援者の皆さまに心から御礼申し上げたい。引き続きのご支援、ご協力をよろ
しくお願いします。
シーズは今年度も認定NPO法人数の増加を目指して、2010年末で300法人を目標に、「認定NPO法人チャレンジセミナー」など認定取得を応援するキャンペーンを展開していく予定だ。ぜひ、皆さんも認定取得を目指してほしい。