その他 : 公法協、寄付信託税制などをPTに要望
3月23日、公益財団法人公益法人協会(東京都 理事長:太田達男)と公益法人税制委員会(委員長:加藤広樹(トヨタ財団常務理事))は、寄付税制について「市民公益税制に関する要望」をまとめ、市民公益税制PT座長渡辺周総務副大臣宛てに提出した。信託を活用した「特定寄附信託(仮称)」制度創設など寄付税制拡充が要望されている。
公益法人協会は、1972年に設立。2009年に移行認定を受け、公益財団法人となった。新旧公益法人に対する相談・研修事業や調査・研究・出版事業、非営利法人データベース「NOPODAS( http://www.nopodas.com/ )」の運営、民間法制・税制調査会による税制・政策提言など活発に事業を展開している。
昨年12月には新公益法人制度の運用改善も要望している。
参考ニュース 「公法協、新公益法人制度の運用改善を要望」(2009/12/21)
/2009/12/その他-公法協、新公益法人制度の運用改善を要/
公益法人税制委員会とは、公益法人協会会員団体の役職員、研究者からなる委員会で平成14年に設置。これまで公益法人税制上の諸問題について検討、提言・要望を行ってきている。事務局は公益法人協会が務めている。
今回要望を提出した政府税制調査会の市民公益税制プロジェクト・チーム(市民公益税制PT)は、NPO法人や公益法人税制、寄付税制の議論を行うために設けられたもの。2月2日に初会合を開催。とりまとめに向けて議論を加速させているところ。
参考ニュース 「市民公益税制プロジェクトチーム(PT)が発足」(2010/02/09)
/2010/02/その他-市民公益税制プロジェクトチーム(pt/
要望書では、「ストック財産を公益団体に寄附する場合の支援税制」と「フロー資金を公益団体に寄附する場合の支援税制」について、合わせて下記5点を要望。
I ストック財産を公益団体に寄附する場合の支援税制
1 信託制度を活用した財産寄附税制の提案
2 みなし譲渡所得税非課税特例措置の適用要件の見直し
3 相続税非課税措置の適用要件の見直し
II フロー資金を公益団体に寄附する場合の支援税制
1 寄附金に係る年末調整制度の創設
2 個人会費を寄附金として取り扱うことの明確化
まず、ストック財産については、信託制度を活用した寄付促進のための税制を提案。米国にて資産の寄付に広く活用されている「公益残余権信託(CRT:Charitable Remainder Trust)」や「公益先行信託(CLT:Charitable Lead Trust)」をモデルに、日本でも新たに「特定寄附信託(仮称)」の仕組みを設けることを要望。具体的な制度設計や検討を行うために、研究会を立ち上げるよう要望している。
他には、不動産や有価証券などの寄付で問題となる「みなし譲渡所得課税」について、非課税措置を受ける際の国税庁長官承認を不要とすることなどを要望している。
次に、フロー資金については、寄付金控除を年末調整でも利用できるようにすることを要望。これは、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会と同様の要望だ。
また、対価性の無い「会費」について、税法上「寄付金」と扱うことの明確化を求めている。
要望書の全文については、公益法人協会サイト内、下記ページ(PDF)を参照。
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/images/20100323.pdf
要望の概要については下記を参照。
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●ストック財産を公益団体に寄附する場合の支援税制
1.信託制度を活用した財産寄附税制の提案:個人の資産形成が進み寄附文化の醸成を考えるとき、フローとしての所得からの寄附金のみならず、ストックからのまとまった財産の寄附も奨励支援する制度の構築が必要。新たに「特定寄附信託」(仮称)の仕組みを設け、公益法人や認定特定非営利活動法人など一定の公益法人等に寄附した場合における所得税及び相続税等に関し支援措置を講じることを要望する。なお、「特定寄附信託」の制度設計並びに税制上の適格要件及び支援措置については、様々な選択肢がありうるため、政府において別途有識者による研究会を立ち上げるよう併せて要望する。
この制度は米国資産寄附税制として広く活用されている公益残余権信託(Charitable Remainder Trust)及び公益先行信託(Charitable Lead Trust)に範をとったもの。
2.みなし譲渡所得税非課税特例措置の適用要件の見直し:公益社団・財団法人に対する有価証券・不動産等実物資産の寄附に関し、国税庁長官の承認は不用とすることなどを要望。
3.相続税非課税措置の適用要件の見直し:相続税非課税措置の取消しの場合、贈与者の地位の安定を損なうことを避けるため、相続税の課税対象は受贈者である公益社団・財団法人とすることなどを要望。
●フロー資金を公益団体に寄附する場合の支援税制
1.寄附金に係る年末調整制度の創設:公益社団・財団法人等特定公益増進法人並びに認定特定非営利活動法人(公益法人等)に対する寄附金について年末調整により寄附金控除ができる制度を創設することを要望。
2.個人会員を寄附金として取り扱うことの明確化:公益法人等に対し個人が支払う会費については、それが何らかのサービスと対価関係に立つものでない限り、税法上寄附金として取り扱うことを明確化することを要望。
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