その他 : 【声明】市民公益税制PT報告書を歓迎!
12月2日、シーズ・市民活動を支える制度をつくる会は「市民公益税制プロジェクト・チーム報告書に対する声明」を発表。市民公益税制PTの報告書を大いに歓迎する一方、「行政による規制強化になる部分」など一部内容の見直しを求めることを表明した。
声明は、12月1日に開催された政府税制調査会の市民公益税制プロジェクトチーム報告書の内容を受けたもの。
声明は、「画期的な報告内容を歓迎します。」と報告書を評価し、歓迎している。具体的には、寄附文化の醸成や認定NPO法人数の大幅な拡大が期待できることから、「税額控除導入」・「仮認定制度」・「新しい認定基準」などを高く評価している。
一方で、「事前チェックから事後チェックへ」という制度転換の方向性は大いに歓迎するものの、報告書中の「行政による規制強化になる部分」については、見直しを求めている。
具体的には、「認定取り消し法人の役員・社員が関与する法人は5年間認定を認めない」や「みなし寄附金制度の拡充と合わせて、社会福祉法人並みに行政の監督を強化する」など。これらは、NPO法人の実態に合わず、健全な活動を阻害するなど問題があると指摘している。
また、報告内容を基本とした税制改正の実現を求めている他、議員立法による改正(新法制定)や地方移管に向けたオープンな協議などを希望している。
参考ニュース「【声明】市民公益税制PT中間報告を歓迎!」(2010/04/09)
/2010/04/その他-【声明】市民公益税制pt中間報告を歓迎!/
今回、発表された声明「市民公益税制プロジェクト・チーム報告書に対する声明」は下記の通り。
PDF版は下記ファイル。
https://www.npoweb.jp/pdf/TaxPT_Statement20101202.pdf
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― 政府 税制調査会 市民公益税制プロジェクト・チーム報告書に対する声明 ―
「認定NPO法人制度の抜本的改正・寄付税制の大幅拡充」を大いに歓迎します。
一方、「行政による規制強化になる部分」など一部内容の見直しを求めます。
●市民公益税制プロジェクト・チームの報告書を大いに歓迎します
12月1日、政府税制調査会 市民公益税制プロジェクト・チームは報告書を発表しました。(URL: http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen15kai6.pdf )「認定NPO 法人制度の抜本的改正」や「寄付税制の大幅拡充」について具体的な改正内容が示されました。
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(以下、シーズ)は、今回の画期的な報告内容を歓迎します。
●「税額控除導入」・「仮認定制度」・「新しい認定基準」などを高く評価します
今回盛り込まれた「所得税における寄付金の税額控除方式(控除率:所得税分40%・個人住民税分10% / 控除限度額:所得税額の25%)の導入」等により、幅広い国民にメリッ トのある寄付税制が実現します。国民に寄付が広がり、寄付文化の醸成が促進されることから、これを歓迎します。
また、報告書では、「仮認定制度の導入」や「新しいパブリック・サポート・テスト(3000円以上の寄付者が100人以上)の導入」、「認定機関(現行:国税庁)の地方移管」等が盛り込まれました。長年課題だった事業型NPO法人の認定取得が可能になり、寄付集めのスタートアップ支援も実現できます。認定NPO法人数の大幅な拡大が期待できることから、これを高く評価します。
●「行政による監督強化」など一部内容の見直しを求めます
今回の報告書では、事後チェック体制の整備が盛り込まれています。「事前チェックから事後チェックへ」の方向性は大いに歓迎します。しかし、「認定取り消し法人の役員・社員が関与する法人は5年間認定を認めない」や「みなし寄附金制度の拡充と合わせて、社会福祉法人並みに行政の監督を強化する」など具体的な内容には、NPO法人の実態に合わず、健全な活動を阻害するなど問題があります。これらの内容について、早急な見直しを求めます。
●報告内容に基づき、次期通常国会での関連法案成立を強く求めます
シーズは、NPO法人の実態に合う修正を加えた上で、報告内容を基本とした税制改正の実現を強く求めます。次期通常国会での関連法案の成立を求めます。「仮認定制度の導入」や「認定主体・事務の地方移管」などについては、平成24年度からの施行に向け、自治体やNPOを交えて、オープンな協議を行うことを強く希望します。
「認定NPO法人制度の改正(新法)」については、議員立法にて行うことを求めます。
シーズは、市民が公益を担い、地域での社会貢献活動を促進するためには、NPOへの市民参加や寄付文化の発展が不可欠と考えます。政府及び各党が、今回の税制改正を協力して実現するよう期待します。
2010年12月2日
特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
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今回発表された市民公益税制PT報告書の概要及び全文は、政府税制調査会サイト内、下記PDFファイルを参照。
【市民公益税制PT報告書の概要】
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen15kai5.pdf
【市民公益税制PT 報告書】
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen15kai6.pdf
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【市民公益税制PT報告書の概要】
●1:所得税の税額控除制度の導入(平成23 年分から適用)
(1)認定NPO法人に対する寄附について、所得税において新たに税額控除を導入する(所得控除との選択制)。
〔控除割合〕 寄附金額の40%(地方税10%と合わせて50%)
〔控除限度額〕所得税額の25%
(2)公益社団法人又は公益財団法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人のうち、パブリック・サポート・テストと同様の要件と情報公開の要件を満たすものに対する寄附金について、税額控除を導入する。
●2 :認定NPO法人制度の見直し
内閣府において、「新しい公共」の枢要な担い手となるNPO法人の健全な発展のための必要な環境整備を行うことを目的とした新法(又はNPO法の改正)により、新たな認定制度が整備されることを目指す。
それまでの間の対応として、現行の認定NPO法人制度の認定基準の見直し等の一部について平成23 年度から税制上の措置を講ずる。
(1)平成23 年度より税制上対応する措置
① 認定要件の見直し
・PST要件に絶対値基準を導入し、現行の判定基準との選択制とする。その具体的水準は、「寄附金額が年3,000 円以上の寄附者の数が年平均100 人以上」とする。
・地方団体が、その域内に事務所を有するNPO法人のうち、条例において個別に指定したものは、PST要件等を免除する。
・PST要件の基準を5分の1以上とする特例を恒久化するほか、小規模法人の特例や初回の認定申請の実績判定期間を2年とする扱いを存置する。
② 認定取消しの場合の取戻し課税
. 認定NPO法人のみなし寄附金について、認定取消しがあった場合には、取戻し課税を行うこととする。
(2)新たな認定制度の創設と税制上の対応
内閣府は、関係省庁の協力を得て、新たな認定機関のあり方等、下記の内容について、地方団体と協議を行い、その協議を整えた上で、平成24 年4月から新たな認定制度が開始されるよう、次期通常国会において所要の法整備が行われることを目指す。
① 新たな認定機関等:認定事務を国税庁からNPO法人を認証した地方団体に移管する。これと併せ、2以上の都道府県に事務所を設置する法人の認証事務を内閣府から主たる事務所の所在する都道府県に移管する。内閣府は、都道府県に対し情報の提供その他必要な支援を行う。
② 「仮認定」の導入等の支援:設立初期の活動支援として、設立後5年以内のNPO法人でPST要件以外の認定要件を満たすものは、1回に限り、有効期間3年の「仮認定」を受けることができることとする。
③ 監督規定の整備等:新たな認定制度に基づき認定されたNPO法人(「仮認定」を含む。)の適正な運営を確保する観点から、監督規定の整備等を行う。
④ 新たな認定制度の下での税制措置:新制度に現行と同様の認定基準が設けられる前提で、現行の認定NPO法人と同様に、寄附金控除やみなし寄附金制度の適用を認める。「仮認定」については、寄附金控除を認める。
みなし寄附金について、社会福祉法人等と同等の監督規定等が整備される場合には、それらと同等の損金算入限度額(所得金額の50%又は200 万円のいずれか大きい金額)に引き上げる。
●3:地域において活動するNPO法人等の支援(個人住民税)
(1)寄附対象団体の拡大:認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、地方団体が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができることとする。
(2)地方団体によるNPO支援:個人が特定のNPO法人等へ助成することを希望した地方団体に対する寄附金については、原則としてふるさと寄附金に該当することとする(この場合、所得税も同様の取扱いとする。)。
(3)適用下限額の引下げ:個人住民税における控除対象寄附金の適用下限額を2千円(現行5千円)に引き下げる。
※(1)及び(3)は、平成24 年度分の個人住民税から適用(平成23年中の寄附金から対象)。
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