English Page

その他ニュース

2011年01月31日 15:00

その他 : 政府、税制改正法案を国会へ提出

 政府は、1月25日に「所得税法等の一部を改正する法律案」を、28日に「地方税法等の一部を改正する法律案」を予算関連法案として国会へ提出した。昨年12月16日に閣議決定された政府の「平成23年度税制改正大綱」に基づき、認定NPO法人等への寄附金税額控除の導入や特定寄附信託制度(日本版プランド・ギビング信託)の創設、自治体独自の条例指定制度の創設などが盛り込まれている。

 

 1月24日から始まった第177回通常国会には、まず、25日に国税分の改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出された。認定NPO法人等への寄付金税額控除(所得税40%)の導入や日本版プランド・ギビング信託、法人税減税などが盛り込まれている。

なお、「年3千円以上の寄付者が年平均100名以上」という寄付者の絶対値によるパブリック・サポート・テスト(PST)や各種特例の本則化(初回申請の実績判定期間2年に)などは、施行令・施行規則事項なので、今回の法律案には盛り込まれてはいない。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【所得税法等の一部を改正する法律案 要綱】

●認定NPO法人等への寄付金税額控除(所得税40%)の導入

二十 租税特別措置法の一部改正(第20条関係)
(15)認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除を次のと
おり創設することとする。(租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3
関係)

① 個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。

② 個人が支出した特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対するもの(以下「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。

イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 学校法人等
ハ 社会福祉法人
ニ 更生保護法人

●特定寄附信託制度(日本版プランド・ギビング信託)の創設

二十 租税特別措置法の一部改正(第20条関係)

1 個人所得課税
(1)特定寄附信託の利子所得の非課税措置を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第4条の5関係)

① 特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる公社債等の利子等(その公社債等が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額に限る。)については、所得税を課さない。

② 特定寄附信託契約とは、居住者が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関又は信託業法の免許を受けた信託会社と締結した当該居住者等を受益者とする信託に関する契約で、その信託財産を特定寄附金として支出することその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件が定められているものをいう。

③ 特定寄附信託について、計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実が生じた場合には、その事実が生じた日以前に信託財産から生じた利子等については、上記①の非課税の適用はなかったものとし、かつ、その事実が生じた日においてその利子等が生じたものと、当該受託者がその利子等を支払ったものとそれぞれみなして、利子の源泉徴収に関する規定を適用する。

④ 特定寄附信託契約に基づき公益法人等に対して寄附した金額のうち、上記①により非課税となった利子等に相当する金額に係る部分は、寄附金控除は、適用しない。
(注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる利子等について適用する。(附則第60条関係)

●認定取り消し時のみなし寄附金取戻し課税を導入

(22)認定特定非営利活動法人の認定が取り消された場合には、その取消しの基因となった事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額で所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額について、その取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなすこととする。(租税特別措置法第66条の11の2関係)
(注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に支出する金額について適用する。(附則第112条関係)

●法人税関係

二 法人税法の一部改正(第2条関係)
1 法人税の税率を次のとおりとする。
(1)各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人を含む。)又は人格のない社団等の軽減税率を19%(現行22%)とし、公益法人等又は協同組合等の税率を19%(現行22%)とする。
(法人税法第66条、第143条関係)

2 法人課税
(1)中小企業者等の法人税率の特例について、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を15%(現行18%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)

なお、協同組合等又は特定の医療法人が連結親法人である場合の法人税率は、年800万円以下の金額に対して16%(現行19%)に引き下げる。
(注)平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、現行どおりの税率とする。(附則第91条、第118条関係)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

今回の「所得税法等の一部を改正する法律案」の詳細は、財務省サイト内、下記「第177回国会における財務省関連法律」ページを参照。
http://www.mof.go.jp/houan/177/houan.htm

続いて、1月28日には地方税分の改正法案である「地方税法等の一部を改正する法律案」が国会へ提出された。個人住民税の寄附金控除足切り金額の引き下げ(5千円→2千円)や自治体独自のNPO法人条例指定制度の創設などが盛り込まれている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【地方税法等の一部を改正する法律案 要綱】

第一 地方税法に関する事項
一 道府県民税及び市町村民税

4 平成二十四年度から、個人の道府県民税及び市町村民税に係る寄附金税制について、以下の措置を講ずること。(第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七、第三百十七条の二、附則第五条の五、第五条の六関係)

●自治体独自のNPO法人条例指定制度の創設/個人住民税の寄附金控除足切り金額の引き下げ

(一)寄附金税額控除の適用対象に、特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市区町村が条例で定めるもの(特別の利益が寄附者に及ぶと認められるものを除く。以下「控除対象寄附金」という。)を追加すること。この場合、都道府県が条例で定める寄附金については道府県民税から、市区町村が条例で定める寄附金については市町村民税からそれぞれ税額控除すること。

(ニ)寄附金税額控除の適用下限額を二千円(現行五千円)に引き下げること。

(三)控除対象寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合においては、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならないこととすること。

(四)(一)の条例の定めは、控除対象寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があった場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならないこととすること。

(五)控除対象特定非営利活動法人は、寄附者名簿を備え、これを保存しなければならないこととすること。

(六)都道府県知事及び市町村長は、控除対象寄附金に係る寄附金税額控除の控除額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、控除対象寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができることとすること。

(七)特定寄附信託の委託者が、当該特定寄附信託契約に基づき寄附金税額控除の対象となる公益法人等に対して寄附した金額のうち、非課税となった利子所得に相当するものとして計算した一定の金額に係る部分は、寄附金税額控除は適用しないこととすること。

11 特定寄附信託について、計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実が生じ、非課税の適用がなかったものとされた利子について、当該特定寄附信託の受託者がその利子を支払ったものとみなして利子割に関する規定を適用することとすること。(附則第八条の三の二関係)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

今回の「地方税法等の一部を改正する法律案」の詳細は、総務省サイト内、下記「国会提出法案」ページを参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南