その他 : 【東日本大震災】税調、寄付税制の拡充決定
4月13日、政府税制調査会は平成23年度に入って、第1回となる会合を開催。東日本大震災を受けて、被災者支援・復興税制について議論。義援金や活動支援金の寄付促進に向けて、寄付金控除上限額の倍増や税額控除方式の先行導入など大幅な寄付税制拡充を決めた。
政府税制調査会(政府税調・税調)とは、内閣総理大臣の諮問に基づき、税制に関して調査や検討を行う組織。税制改正に関する議論は、主にこの税調を舞台に行われている。
一方、前鳩山政権での税制議論の経緯や党内の政策関与を求める声などを踏まえ、菅政権下では、民主党政策調査会内に「税制改正プロジェクトチーム(税制改正PT)」も設置されている。
3月11日に発生した東日本大震災を受けて、政府や与野党が支援策の検討を本格化。これに対応する形で、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会(連絡会)は「東日本大震災の救援・復興支援に向けたNPO法・税制等に関する緊急要望書」をまとめ、政府や与野党への要望活動を実施していた。
参考ニュース「【東日本大震災】連絡会、復興支援へ緊急要望」(2011/04/04)
/2011/04/その他-【東日本大震災】連絡会、復興支援へ緊/
連絡会の要望も反映される形で、税制面での支援策については、被災者・被災企業等に対する各種減免措置をはじめ、寄付税制の拡充を与野党が提言していた。
民主党は、4月1日に財務金融部門会議がまとめた「当面考えられる東北関東大震災復旧・復興対策について」で平成23年度税制改正法案中の寄付税制早期実現を提言。
自民党は、3月30日に発表した「東日本巨大地震・津波災害及び原発事故対策に関する緊急提言[第1次]」で「個人寄付金の控除上限額引き上げ」などを提言。
公明党や社民党も寄付税制の拡充を提言していた。
参考ニュース「【東日本大震災】各党、復興へ寄付税制等を提言」(2011/04/11)
/2011/04/その他-【東日本大震災】各党、復興へ寄付税制/
こうした流れを受けて、4月13日開催された税調では、被災者支援・復興税制について議論。義援金や活動支援金の寄付促進に向けて、個人の寄付金控除上限額の倍増をはじめ、認定NPO法人や中央共同募金会への震災関連寄付について、税額控除方式の先行導入するなどの、大幅な寄付税制拡充を決めた。
【寄付税制拡充の主な内容】
・所得税の震災関連寄附金に関する控除上限額を所得の80%へ倍増
・認定NPO法人と中央共同募金会への活動支援金寄付について、
税額控除方式(寄付金額の40%、所得税額の25%上限)を先行導入
・被災者支援を行う認定NPO法人への寄付金を指定寄附金に指定
実現すれば、被災者支援へ活用される震災関連寄付に限定されるものの、平成23年度税制改正法案に盛り込まれている画期的な「寄付金税額控除方式」が創設されることとなる。
当日の会合では、笹木文部科学副大臣が「この震災からの復旧とか復興については、寄附とかボランティア活動の輪が最大限に広がることを意識して、できれば2次も更に新しいものを考えられたらいいのではないか。」と発言するなど、寄付促進に向けた税制支援に積極的な姿勢が感じられた。
引き続き、関連法案の成立と第二弾とりまとめへの要望活動を強化していきたい。
寄付税制関連の内容は下記の通り。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
東日本大震災への税制上の対応(第一弾)(案)
◎は阪神・淡路大震災時にはなかったもの
○は阪神・淡路大震災時の対応を拡充したもの
今般の東日本大震災による被害が未曾有のものであることに鑑み、現行税制をそのまま適用することが被災納税者の実態等に照らして適当でないと考えられるもの等について、緊急の対応として、以下の措置を講ずる。
なお、以下の緊急対応に加え、全体の復興支援策の中で税制で対応すべき施策については、後日とりまとめる。
【所得税】
◎6.大震災関連寄附に係る寄附金控除の拡充
平成23年、24年、25年分の所得税において、大震災関連寄附について、寄附金控除の控除可能限度枠を総所得の80%(現行:40%)に拡大する。
また、認定NPO法人等が、大震災に関して被災者の救援活動等のため募集する寄附について、指定寄附金として指定した上で、税額控除制度を導入する(税額控除率40%、所得税額の25%を限度)。
<その他>
・寄附金の指定(寄附金控除等の対象化)
今回の地震に関して中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を告示により指定(3月15日に告示済み)。
公共法人・公益法人等が設置する公益の用に供される建物等で、大震災により滅失・損壊したものの原状回復のため、一定の要件の下にその公益法人等が募集する寄附金を告示により指定(復旧の動きを見ながら対応)。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
東日本大震災への税制上の対応について(詳細版)
平成23年4月13日
財務省
東日本大震災への税制上の対応について(詳細版)
1.所得税
(4)震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等
個人が、平成 23 年3月 11 日から平成 25 年 12 月 31 日までの間に支出した震災関連寄附金について、次の措置を講じます。
① 震災関連寄附金に対する寄附金控除についての控除対象額を、総所得金額等の 40%から総所得金額等の 80%に拡大します。
② 認定NPO法人及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が 2,000 円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える額の 40%相当額(所得税額の 25%相当額を限度)をその年分の所得税額から控除します。
(注)「震災関連寄附金」とは、国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいいます。
5.その他
(1)寄付金の指定(告示による対応)
① 公共法人・公益法人等が設置する公益の用に供される建物等で、東日本大震災により滅失・損壊したものの原状回復のため、一定の要件の下にその公共法人・公益法人等が募集する寄附金について、復旧の動きを踏まえた方法により指定寄附金として指定します。
② 認定NPO法人が行う東日本大震災による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるため、その認定NPO法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについて、指定寄附金として指定します。
(注)社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が東日本大震災による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会が募集する寄附金については、平成 23 年3月 15 日に指定寄附金として指定しています。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
詳細内容については、政府税制調査会サイト内、下記ページを参照。
平成23年度 第1回 税制調査会(4月13日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html