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その他ニュース

2011年04月02日 16:00

その他 : 【東日本大震災】NPO法人報告等の期限延長へ

 3月31日、内閣府は「東北地方太平洋沖地震に関するお知らせ(各種届出等の義務について)」を発表した。東日本大震災で被災したNPO法人等への対応として、NPO法上義務付けられている事業報告書提出義務等を6月30日まで延長可とする。国税庁は認定NPO法人についても、同様の延長措置を講じている。

 

 3月11日午後2時46分ごろ発生した「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)」は、直後に襲った津波を中心として、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしている。

【特定非営利活動法人(NPO法人)に向け延長措置】
未だ被害の全容は把握できないものの、現地ではNPO法人も多くが被災していると思われる。被害の大きい4県には、約2100法人が主たる事務所を置いている。

2011年1月31日現在の各県NPO法人数
(内閣府認証で主たる事務所があるNPO法人)
岩手県:347法人(4法人)
宮城県:579法人(19法人)
福島県:563法人(15法人)
茨城県:547法人(36法人)

東日本大震災を受けて、政府は、3月13日付で、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく、「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を公布。東北地方太平洋沖地震が「特定非常災害」に指定された。

これにより、「行政上の権利利益の満了日の延長」や「期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責」、「法人に係る破産手続開始の決定の留保」が適用されることになった。

NPO法人関連では、内閣府が3月31日付けで、東日本大震災で被災したNPO法人等への対応として「東北地方太平洋沖地震に関するお知らせ(各種届出等の義務について)」を発表。NPO法上義務付けられている事業報告書提出義務等の9項目について、震災の影響で、期限に遅れた場合でも、6月末までに行えば責任を問われない(免責)となった。

この措置により、例えば1月-12月を事業年度とするNPO法人が、3月末までに事業報告書や収支計算書を所轄庁に提出できなくても、罰則(過料20万円以下)の適用が免除される。

具体的に免責となる手続きは以下の通り。
・登記
・役員変更等の届出
・軽微な定款の変更の届出
・事業報告書等の備置きと閲覧
・事業報告書等の提出と公開
・破産手続きの開始
・債権の申出の催告
・合併手続

内閣府市民活動促進課では、「本救済措置の適用の可否は、個々の法人の事情を考慮して、検討する。」とのこと。どのNPO法人にも一律に適用ということではないので、注意が必要。

ただし、この措置だと、4月-3月を事業年度とする法人には、延長効果がない。NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会やシーズでは、引き続き、期限延長を要望していく予定。

NPO法人に関する救済措置に関する詳細は、下記文書を参照。
「東北地方太平洋沖地震に関するお知らせ(各種届出等の義務について)」
PDF⇒ https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/20110331_shinsai.pdf

【認定NPO法人向け延長措置】
また、認定NPO法人に関しても、国税庁が同様の期限延長措置を発表している。2011年4月1日現在、4県では主たる事務所を置く認定NPO法人が6法人ある。

岩手県 0
宮城県 2
福島県 1
茨城県 3

国税庁は、国税通則法第11条に基づき、3月15日に下記延長措置を発表。この延長措置に、認定NPO法人制度も含まれるとのことで、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にある認定NPO法人は、通常の税務申告等が延長されるのに加え、認定NPO法人制度に基づく、各種報告書の提出なども期限が延長される。

国税庁によると、まだ被害状況の全容が不明なため、いつまで延長するかは未定とのこと。また、その他についても、なるべく認定NPO法人の不利益にならないよう配慮したいので、ぜひ相談してほしいと述べている。

認定NPO法人に関する救済措置は、下記ページを参照。
「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における
申告・納付等の期限の延長の措置について」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

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