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その他ニュース

2011年06月13日 12:00

その他 : 分離法案が国会提出、寄付金税額控除実現へ

6月10日、政府は「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会へ提出した。平成23年度税制改正法案中の寄付税制の拡充等が分離され盛り込まれている。民主・自民・公明の3党が成立で合意しているため、今国会で成立する見込みとなった。

認定NPO法人等への寄附金税額控除の導入や特定寄附信託制度(日本版プランド・ギビング信託)の創設、自治体独自の条例指定制度の創設などが盛り込まれている平成23年度税制改正は、税制改正関連法案が国会へ提出されたものの、ねじれ国会下の与野党対立や東日本大震災の発災を受けて、年度末を迎えても成立しなかった。

参考ニュース「政府、税制改正法案を国会へ提出」(2011/01/31)
/2011/01/その他-政府、税制改正法案を国会へ提出/

しかしながら、税制改正法案中には平成22年度末(2011年3月末)で期限切れとなる租税特別措置(租特)も多数盛り込まれていた。これらが延長されないと国民生活に多大な影響を及ぼすことから、3月に議員立法で「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」など、いわゆる「つなぎ法案」が提出され、成立。

これにより、租特は暫定的に3ヶ月間適用が延長された。併せて、認定NPO法人制度に関する3つの特例(実績判定期間・PST基準値・小規模法人)についても延長された。

参考ニュース「【速報】認定NPO、3特例が3ヶ月間延長に」(2011/04/01)
/2011/04/その他-【速報】認定npo、3特例が3ヶ月間延長に/

ただし、租特の延長期間は3ヶ月のため、再び適用期限が6月末に迫り、与野党は断続的に平成23年度税制改正法案に関する扱いを協議。民主・自民・公明の3党が、期限切れ租特をはじめ、税制改正法案中の寄付税制拡充や雇用促進税制導入について合意。

提出済みの税制改正法案から、寄付税制や雇用促進税制らを分離(削除)した部分を分離法案として、政府が新たに「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(国税)と、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」(地方税)を提出することとなった。

両法案は、6月10日に閣議決定され、即日国会へ提出された。両法案は、今国会で成立する見込み。

これにより、認定NPO法人等に対する寄附金税額控除の導入や特定寄附信託制度(日本版プランド・ギビング信託)の創設、自治体独自の条例指定制度の創設などが実現する。また、平成23年度税制改正大綱に盛り込まれている新しいパブリック・サポート・テスト(絶対値基準)についても、導入される見込みとなった。

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【国税 寄付税制関連部分】
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案要綱

十七 租税特別措置法の一部改正(第17条関係)

1.個人所得課税
●(1)特定寄附信託の利子所得の非課税措置を次のとおり創設することとする。
(租税特別措置法第4条の5関係)

①特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる公社債等の利子等(その公社債等が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額に限る。)については、所得税を課さない。
②特定寄附信託契約とは、居住者が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関又は信託業法の免許を受けた信託会社と締結した当該居住者を受益者とする信託に関する契約で、その信託財産を特定寄附金として支出することその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件が定められているものをいう。
③特定寄附信託について、計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実が生じた場合には、その事実が生じた日以前に信託財産から生じた利子等については、上記①の非課税の適用はなかったものとし、かつ、その事実が生じた日においてその利子等が生じたものと、当該受託者がその利子等を支払ったものとそれぞれみなして、利子の源泉徴収に関する規定を適用する。
④特定寄附信託契約に基づき公益法人等に対して寄附した金額のうち、上記①により非課税となった利子等に相当する金額に係る部分は、寄附金控除は、適用しない。

(注)上記の改正は、公布の日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託
の信託財産につき生ずる利子等について適用する。(附則第24条関係)

●(17)認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除を次のとおり創設することとする。
(租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3関係)

①個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。

②個人が支出した特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対するもの(以下「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。

イ公益社団法人及び公益財団法人
ロ学校法人等
ハ社会福祉法人
ニ更生保護法人

2.法人課税

●(17)認定特定非営利活動法人の認定が取り消された場合には、その取消しの基因となった事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額で所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額について、その取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなすこととする。
(租税特別措置法第66条の11の2関係)

(注)上記の改正は、公布の日以後に開始する事業年度に支出する金額について適用する。(附則第60条関係)

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今回の「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」の詳細は、財務省サイト内、下記「第177回国会における財務省関連法律」ページを参照。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm

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【地方税 寄付税制関連部分】
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案要綱

地方税法に関する事項
一 道府県民税及び市町村民税

2 平成二十四年度から、個人の道府県民税及び市町村民税に係る寄附金税制について、以下の措置を講ずること。(第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七、第三百十七条の二、附則第五 条の五、第五条の六関係)

 寄附金税額控除の適用対象に、特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市区町村が条例で定めるもの(特別の利益が寄附者に及ぶと認められるものを除く。以下「控除対象寄附金」という。)を追加すること。この場合、都道府県が条例で定める寄附金については道府県民税から、市区町村が条例で定める寄附金については市町村民税からそれぞれ税額控除すること。

 寄附金税額控除の適用下限額を二千円(現行五千円)に引き下げること。

 控除対象寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合においては、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならないこととすること。

 の条例の定めは、控除対象寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があった場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならないこととすること。

 控除対象特定非営利活動法人は、寄附者名簿を備え、これを保存しなければならないこととすること。

 都道府県知事及び市町村長は、控除対象寄附金に係る寄附金税額控除の控除額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、控除対象寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができることとすること。

 特定寄附信託の委託者が、当該特定寄附信託契約に基づき寄附金税額控除の対象となる公益法人等に対して寄附した金額のうち、非課税となった利子所得に相当するものとして計算した一定の金額に係る部分は、寄附金税額控除は適用しないこととすること。

5 特定寄附信託について、計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実が生じ、非課税の適用がなかったものとされた利子について、当該特定寄附信託の受託者がその利子を支払ったものとみなして利子割に関する規定を適用することとすること。(附則第八条の三の二関係)
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今回の「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」の詳細は、総務省サイト内、下記「国会提出法案」ページを参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

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