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制度ニュース

2011年06月30日 17:00

【速報】新寄付税制施行、新PST申請可能に

6月30日、寄付金税額控除方式導入など新しい寄付税制が盛り込まれた平成23年度税制改正の分離法関連法令が公布・施行された。これにより、新寄付税制が実現し、認定NPO法人制度は通算8回目の大幅改正。税額控除の他にも、新しいパブリック・サポート・テスト(絶対値基準:3千円以上の寄付者が100人以上)が創設され、初回実績判定期間2年やPST(相対値基準:5分の1)の特例が本則化された。

 

超党派NPO議員連盟をはじめとした関係者の尽力により、6月22日に新寄付税制(寄付金税額控除や日本版プランド・ギビング信託等)が盛り込まれた税制改正関連法案が成立。

6月30日に関連する法律、施行令、省令などが一斉に公布・施行された。

 

これにより、以下のような画期的な改正が実現した。
・2011年1月1日からの認定NPO法人等向け寄付は「税額控除」が可能に
・2011年1月1日以降の寄付金に関する個人住民税税額控除は2000円から可能に
・6月30日から新PST(3千円以上の寄付者100人以上)での認定申請が可能に
・6月30日から初回申請の実績判定期間は2年に(特例の本則化)

詳細内容や実際の施行令改正については、以下を参照。

 

◆◆◆ 今回施行された寄付税制関連項目 ◆◆◆

 

【寄附金控除制度】

◆所得税の寄附金控除に税額控除方式を導入
所得税の寄附金控除制度に、新たに税額控除方式が導入され、現行の所得控除方式との選択制となる。控除率は寄付金額の40%、控除上限額は所得税額の25%。税額控除方式は認定NPO法人だけでなく、PSTと情報公開の要件を満たす公益社団・財団法人や学校法人、社会福祉法人、更正保護法人にも適用される。
対象となる寄付金は2011年1月1日以後の寄付に遡及適用される。

税額控除方式の計算式:(寄附金額-2000円)×40%を所得税額から控除

※地方税での寄附金税額控除10%(都道府県:4%、市区町村:6%)と合わせて、寄付金額の最大50%を税額控除することが可能になる。

◆個人住民税の寄付金控除適用下限額の引き下げ

地方の個人住民税における寄附金控除制度の適用下限額が5000円から2000円に引き下げられ、低額の寄付でも寄附金控除制度を利用できるようになる。

 

【認定NPO法人制度】
◆新しいPST(絶対値基準)の導入
PSTの基準として、新たに「年3000円以上を寄付する寄付者数が、実績判定期間中で年平均100人以上(絶対値基準)」を導入し、現行の収入に占める寄付金額の割合が1/5以上(相対値基準)との選択制とする。

◆現行PST(相対値基準)の特例「5分の1以上」が本則化
現行のPST要件(相対値基準)は、本則が「総収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が3分の1以上」、特例で「5分の1以上」に引き下げられている。この特例を本則化して、相対値基準の基準値を「5分の1以上」とする。

◆PSTの小規模法人の特例が本則化
PST要件で利用できる「小規模法人の特例(一定要件下で、親族合算計算が不要になり、匿名寄付・1000円未満の寄付も寄付金として算入可能になるもの)」を本則化する。

◆条例指定を受けたNPO法人のPST免除
寄付優遇税制対象として、自治体から条例にて指定を受けたNPO法人(条例指定NPO法人、後述)に対しては、認定申請に際し、PST要件を免除する(他の要件は必要)。また、共益活動要件中、活動対象が地域限定になる活動を除外して計算する。

◆初回申請の実績判定期間が2年に短縮
現行は、原則5年か2年(特例)となっている初回申請の実績判定期間が2年に短縮される。

◆認定取り消し時にみなし寄附金の取戻し課税を導入
認定が取り消された際に、みなし寄附金制度を活用した損金算入金額に対して、取戻し課税を行う制度を導入。

 

【地方税でのNPO支援税制】
◆地方税での寄付税制対象拡大
都道府県や市区町村が条例で指定したNPO法人(条例指定NPO法人)への寄附金を個人住民税の寄附金税額控除の対象とする。従来まで、対象は認定NPO法人の中から条例指定されたものに限定されていたが、これが一般のNPO法人まで可能性が広がることになる。

 

【日本版プランド・ギビング信託】
◆信託を活用した寄付促進税制の導入
認定NPO法人や公益社団・財団法人への寄付を主たる目的とした特定寄附信託について、信託財産から生じる利子所得について所得税・個人住民税が非課税となる制度が創設される。「日本版プランド・ギビング信託」

 

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○租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(一九九)

 

●(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第二十六条の二十八
1 法第四十一条の十八の二第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。

2 法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。

 

●(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第二十六条の二十八の二を次のように改める。
第二十六条の二十八の二
法第四十一条の十八の三第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第四十一条の十八の三第一項第一号に掲げる法人
次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)実績判定期間における経常収入金額(()に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに寄附金収入金額(()に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の占める割合が五分の一以上であること(財務省令で定める要件を満たす法人にあつては、実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額及び()に掲げる金額の合計額の占める割合が五分の一以上であること。)。

()総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。uにおいて同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の財務省令で
定めるものの額を控除した金額

()受け入れた寄附金の額の総額から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

()実績判定期間内の日を含む各事業年度における社員から受け入れた会費の額に当該法人の当該各事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条に規定する公益目的事業比率をいう。)を乗じて計算した金額の合計額のうち寄附金収入金額に達するまでの金額

(2)実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。

ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第四項に規定する財産目録等
(2)役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程
(3)寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(4)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ハ 財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。)を作成し、これを保存していること。

二 法第四十一条の十八の三第一項第二号に掲げる法人
次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額(学校の入学に関する寄附金の額を除く。)の占める割合が五分の一以上であること。

(2)実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。

ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1)私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十条第一項に規定する寄附行為、同法第三十五条第一項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第四十七条第二項に規定する財産目録等

(2)前号(2)から(4)までに掲げる書類

ハ 前号ハに掲げる要件

法第四十一条の十八の三第一項第三号に掲げる法人
次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。

実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。

ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項に規定する定款、同法第三十六条第一項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第四十四条第二項の書類
第一号(2)から(4)までに掲げる書類

ハ 第一号ハに掲げる要件

四 法第四十一条の十八の三第一項第四号に掲げる法人
次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
(2)実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。

ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1)更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第十一条第一項に規定する定款、同法第十六条第一項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第二十九条第一項の書類
(2)第一号(2)から(4)までに掲げる書類

ハ 第一号ハに掲げる要件

2 当該法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第二号に掲げる法人にあつては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。

3 前二項に規定する実績判定期間とは、当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前五年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいい、第一項に規定する判定基準寄附者とは、当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものを除く。以下この項において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。

4 法第四十一条の十八の三第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする

5 法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。

第二十六条の二十八の三第四項及び第五項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項第二号イ中「支出した」の下に「特定寄附金等の金額(」を加え、「(以下この号において「特定寄附金」という。)の額の合計額」を「の額及び同条第三項の規定又は法第四十一条の十八第一項若しくは第四十一条の十八の二第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額の合計額をいう。以下この号において同じ。)」に、「特定寄附金の額の合計額」を「特定寄附金等の金額」に改め、同号ロ中「特定寄附金の額の合計額」を「特定寄附金等の金額」に改め、同条第八項中「非居住者が」の下に「払込みにより取得をした」を、「特定新規株式(」の下に「同項第一号に定める特定株式にあつては、」を加え、「当該払込み」を「その払込み」に改める。

第二十六条の二十八の四第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

第二十六条の二十八の五第五項第一号中「要した」の下に「同条第一項第二号に規定する」を加える

 

●【新PST(3千円以上の寄付者100人)の創設・条例指定の際のPST免除】
第三十九条の二十三第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 実績判定期間における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。次項において同じ。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(財務省令で定める要件を満たす法人にあつては、及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。次項において同じ。)の占める割合が五分の一以上であること。

(1)総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。次項において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(以下この条において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額

(2)受け入れた寄附金の額の総額(第四号ニ及び第十七項第二号において「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。第十七項第二号において同じ。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(3)社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額

ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限る。ロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者をいい、その認定を受けようとする法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。ロにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。

ハ その認定を受けようとする法人が、第四項の申請書を提出した日の前日において、地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの(その条例を制定した道府県(都を含む。)又は市町村(特別区を含む。)の区域内に事務所を有するものに限る。)であること。

第三十九条の二十三第一項第二号ロを次のように改める。
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者(前号ハに掲げる要件を満たす場合にあつては、(4)に掲げる者を除く。)である活動(会員等を対象とする活動で財務省令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(1)会員等
(2)特定の団体の構成員
(3)特定の職域に属する者
(4)特定の地域として財務省令で定める地域に居住し、又は事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する者

 

●【実績判定期間・小規模法人の特例本則化】
第三十九条の二十三第一項第六号中「又は各年」を削り、同条第二項中「前項第一号」を「前項第一号イ」に、「同号ロ」を「同号イ]」に改め、同条第三項中「五年内に終了した」を「五年(法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けたことがない法人にあつては、二年)内に終了した」に改め、「(当該終了の日以前五年内に事業年度の定めがない期間がある場合には、当該期間内の日を含む各年のうち最も古い年の一月一日)」を削り、同条第五項第一号及び第七項第一号中「又は各年」を削り、同条第九項第一号中「こと」の下に「又は当該認定に係る第四項の規定により提出された申請書(第五項の添付書類を含む。)に虚偽の記載があつたこと」を加え、同項第二号中「第四項の規定により提出された申請書(第五項の添付書類を含む。)、」を削り、同条第十七項を削り、同条第十八項中「、平成十八年四月一日から平成二十三年六月三十日までの間に」を削り、「提出した」を「提出する」に、「第一項第一号に規定する割合の計算」を「第一項第一号イに掲げる要件」に、「同号及び前項」を「同号イ」に、「第二十項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「前項」を「第一項第一号ロ及び前項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項を同条第二十一項とする。

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法律、施行令、省令などの詳細本文は官報の以下のページを参照。
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420000f.html

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