その他 : 公法協、新公益法人で初の税額控除適用に
内閣府公益認定等委員会は、7月1日付で、公益財団法人公益法人協会に対して「税額控除に係る証明」を行った。公益社団・財団法人に対する税額控除の証明は、これが初めて。これにより、同法人への寄付金では、1月1日に遡って寄付金税額控除制度の利用が可能になった。
6月30日施行された新寄付税制では、認定NPO法人だけでなく、パブリック・サポート・テスト(PST)と情報公開の2要件を満たした公益社団・財団法人等にも、寄付金税額控除の導入が盛り込まれている。
参考ニュース「【速報】新寄付税制施行、新PST申請可能に」(2011/06/30)
/2011/06/速報新寄付税制施行新pst申請可能に/
これを受けて、公益法人協会は6月30日に緊急説明会を開催するなどしていた。
参考ニュース「公法協、寄付金税額控除の緊急説明会」(2011/07/08)
2011/07/公法協寄付金税額控除の緊急説明会/
今回の公益法人協会に対する「税額控除の証明」は7月1日付。有効期間は5年間で、平成28年6月30日までとなっている。同法人への寄付金については、今年1月1日に遡って寄付金税額控除制度の利用が可能になった。
今回の「税額控除の証明」の詳細は、公益法人infomation内「税額控除に係る証明書」のページを参照。(URLは短縮サービスを利用)
http://bit.ly/qO9FFc