富山県でも3号条例公布
富山県は9月28日、富山県税条例の一部改正する条例を公布した。これにより、富山県内の住民が、富山県内の認定NPO法人等に寄付した際の県民住民税4%が控除可能となる。これは平成23年1月1日からの寄付に遡って適応対象となる。
2011年6月に成立した新寄付税制により認定NPO法人に寄付をした際に最大約50%までの税額控除が可能となるが、その割合は国税が40%、地方住民税が10%で、その地方住民税の10%の内訳は、4%が都道府県住民税、6%が市町村住民税である。地方住民税部分に関しては、各自治体において条例の定めがないと住民が認定NPO法人等に寄附をしても、所得税の控除はできても、住民税の控除が受けられない。
今回公布された条例は、「包括指定」と「個別指定」の併用となっている。富山県内に主たる事務所を有する認定NPO法人に、富山県内の住民が寄付した際の住民税4%が税額控除可能となる「包括指定」、および、富山県内に主たる事務所を有する法人等のほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして富山県知事が指定した法人に対しても、個人住民税の寄付金税額控除の対象となる「個別指定」である。条例及び規則は平成24年1月1日から施行されるが、平成23年1月1日からの寄付に遡って適応対象となる。
富山県が条例を定めたことで、3号条例を定めている都道府県は34。定めていないのが13。34のうち、包括指定が18、個別指定が2、その併用が14となった。
現在の各都道府県での3号指定条例の状況は、表のとおりとなっている。
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富山県税条例の一部改正(平成23年9月28日公布)