認定NPO法人は税が特別に優遇される指定寄付制度を活用できます
被災地支援活動を行う認定NPO法人が、国税局の確認を受けて集める寄付金は「指定寄付」として、税制上の優遇が得られます。
◉ 個人による寄付の場合(次のいずれかを選択)
1)所得控除:寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円
2)税額控除:(寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円)×40%
※ 所得税額の25%を限度
◉ 法人による寄付の場合
全額を損金に算入。(通常は計算式によって得られた一部のみが損金となる)
*注意点*
・現金を渡すなど、被災者の所有物になるようなものは対象外。
(支援ではなく「義援金」という扱いになるため)
・物資支援の場合、直接大勢の被災者が受け取るものは良いが、特定のNPOなどに送るものは対象外。
・人件費については、震災によって新たに必要になった経費のみ対象。
(外部スタッフやアルバイトを臨時に雇用するのはOK。役員報酬や震災前から所属している従業員の給与等は対象外)
・被災者支援活動を管理するための費用は対象。
制度の概要はこちら(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/230427npo-shiteikifukin.htm
制度の詳細はこちら(国税庁)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/ippan.htm
制度への申請手続きはこちら(国税庁)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo.htm