事業報告書等の提出の期限延長措置があります
NPO法で提出が義務付けられている書類の提出期限が、東日本大震災の影響を受けて延長されました。本来、本年3月末日が締切りでしたが3月31日付で6月末まで延期。さらに6月29日付けで今年の9月末日まで再延長されています。
対象となる手続きは以下の通りです。
・登記
・役員変更等の届出
・軽微な定款の変更の届出
・事業報告書等の備置きと閲覧
・事業報告書等の提出と公開
・破産手続きの開始
・債権の申出の催告
・合併手続
詳細は内閣府NPOホームページをご参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/