税の申告・納付等の期限延長措置があります
国税庁では、東日本大震災における被災地域によって、申告・納付等の期限を延長しています。具体的な対象地域や期限は、国税庁のページで最新情報をご確認ください。(こちらの適用に届出は必要ありません)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
延長期限までにも申告・納付等が出来ない場合は、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
1)申告書提出期限の延長
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
2)納付期限の延長(最長3年間)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/nozei_01/index.htm
その他の法人における国税関係の特例措置については、以下のような制度も存在しています。
1)法人税や所得税の還付
2)自動車重量税や印紙税の免除
3)消費税関連の提出書類の取り扱いの特例
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_01/index.htm