【5】「書面」と「実地」の2つの審査。
1.審査は「書面」→「実地」大きく2段階で行われます。
所轄庁は提出された申請書類に基づき、まず「書面審査」を行います。その後、ほとんどの所轄庁で「実地調査」が行われます。この点が認証との大きな違いです。一方、認証同様に申請にかかる手数料などは無く、審査も無料です。
2.審査期間は所轄庁によりバラツキがあります。
国税庁・国税局が審査していた旧制度では、「標準処理期間」が6か月と定められていました。所轄庁による新制度でも、いくつかの所轄庁は標準処理期間を6か月と定めていますが、多くは未設定です。
3.認定申請書類の縦覧や公告はありません。
認証時とは異なり、申請書類の縦覧や申請があった旨の公告はありません。つまり、皆さんの団体が認定申請したことや申請内容は公表されません。
4.申請前に事前相談をした方がよいでしょう。
申請書類を作成し、そのまま所轄庁へ提出することも可能ですが、できる限り実際の提出前に事前相談をした方が良いでしょう。事前相談は、NPO法上の義務ではありませんが、認定取得を順調に進めるためには、必須と言えます。
5.実地調査に備えましょう。
実地調査では、PSTの根拠となる会計帳簿や備え置きが求められている定款・役員名簿等などの確認が行われますので、準備しておきます。