【7】役員の選任・構成には細心の注意を。
1.役員構成比が問われます。
役員(理事と監事)に「親族関係者等」や「同一法人関係者等」が多すぎると基準に抵触します。役員基準に抵触していると、改善に長い時間がかかりますので、とにかく早めの確認が大事です。特に役員数が少ない法人は要注意です。
2.親族関係者等が1/3以下であることが求められます。
役員に占める親族関係者等の割合が1/3を超えると、認定取得できません。この基準に関しては、認証時にも類似の制限がかけられています。
3.特定の法人の役員・従業員が1/3以下であることが求められます。
役員の中で、同一法人の役員や従業員の割合が1/3を超えると認定を取得できません。役員がそれぞれ別の法人で勤めていれば問題ないのですが、全員が同じ会社の従業員だと基準に抵触します。多くの団体が、この基準を満たせないために、認定取得できずにいます。十分に注意してください。
4.対象となるのは営利・非営利関係なく「法人」の役員・従業員です。
役員基準で判定対象となるのは、他のNPO法人との兼務だけでなく、営利・非営利関係なく「法人」の役員・従業員です。株式会社や一般社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人、各種組合、自治体等が含まれます。
5.役職員は役員基準や欠格事由を理解し、注意しましょう。
役員には欠格事由も設定されています。役職員は、役員基準と欠格事由を理解し、抵触しないように注意しましょう。抵触している場合は、役員の改選や増員が必要です。