【8】事業報告書等の期限内提出が重要。
1.事業報告書等の提出はNPO法人の義務です。
NPO法人制度は、情報公開を非常に重視しています。例えば、NPO法人となったら、事業年度終了後3か月以内に事業報告書や会計報告(活動計算書等)等を作成して、事務所に備え置くと共に、所轄庁へ提出する義務があります。
2.必ず期限内に提出します。
認定取得を目指すのであれば、事業年度終了後3か月以内の期限内に必ず提出するようにします。また、「提出日」とは所轄庁の担当部署窓口に事業報告書等が届き、収受印が押された日付のことです。直接持参でなく、事業報告書等を郵送した場合、消印の日付ではありません。実際に所轄庁窓口へ到着した日付となりますので注意が必要です。
3.やむを得ない状況の場合には説明を。
基本的には、期限内の提出が求められているのは言うまでもありません。ただし、天災や不慮の事故、郵送の際のトラブル等、やむを得ない理由で提出が遅れてしまった場合は、その事情や他の認定基準の状況なども考慮して、所轄庁が総合的な判定を行う可能性もあります。口頭や書面で事情を説明してみましょう。
4.期限内に提出できるよう、総会は余裕をもって。
NPO法人としても当然のことですが、認定基準でも求められていることを踏まえて、事業報告書等を期限内に提出できるよう、余裕をもって総会を計画しましょう。