【11】「寄付」の条件を正しく理解する。
1.2つの条件を満たせば、名称に関係なく「寄付」扱いが可能です。
相対値基準でも絶対値基準でも、PSTでは「市民からの支持=寄付(寄付金)」に着目して判定が行われます。したがって、どのようなものが寄付金に当たるのかが重要になります。PST上の寄付金に該当するかどうかは「名称」ではなく、「実態」に即して判断されます。実態として「①支出する側に任意性があること」「②直接の反対給付がないこと」の2つの条件を満たしていれば、名称は関係ありません。
2.賛助会費や助成金・協賛金等も、「寄付」扱いできる可能性があります。
「寄付金」という名称でなく、「賛助会費」や「助成金」「協賛金」という名称でも、2つの条件を満たせば寄付金扱いが可能です。逆に、「寄付金」という名称でも、実態が強制されていたり、対価性があるものは除外されます。
3.「任意性があること」が一つの条件です。
寄付扱いできるための1つ目の条件は、「支出する側に任意性があること」です。当たり前のことですが、寄付は寄付者の意志で、自由に行うものです。支出が強制されていたら、寄付ではありません。
4.「対価性がないこと」には注意が必要です。
「任意性があること」より注意が必要なのは、2つ目の「対価性がないこと(直接の反対給付がないこと)」です。寄付者への物品送付やサービス提供が、対価性ありとみなされると寄付扱いができなくなります。