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【特集】認定NPO法人になるための運営指南

2013年04月01日 18:47

【11】「寄付」の条件を正しく理解する。

1.2つの条件を満たせば、名称に関係なく「寄付」扱いが可能です。

相対値基準でも絶対値基準でも、PSTでは「市民からの支持=寄付(寄付金)」に着目して判定が行われます。したがって、どのようなものが寄付金に当たるのかが重要になります。PST上の寄付金に該当するかどうかは「名称」ではなく、「実態」に即して判断されます。実態として「①支出する側に任意性があること」「②直接の反対給付がないこと」の2つの条件を満たしていれば、名称は関係ありません。

2.賛助会費や助成金・協賛金等も、「寄付」扱いできる可能性があります。

「寄付金」という名称でなく、「賛助会費」や「助成金」「協賛金」という名称でも、2つの条件を満たせば寄付金扱いが可能です。逆に、「寄付金」という名称でも、実態が強制されていたり、対価性があるものは除外されます。

3.「任意性があること」が一つの条件です。

寄付扱いできるための1つ目の条件は、「支出する側に任意性があること」です。当たり前のことですが、寄付は寄付者の意志で、自由に行うものです。支出が強制されていたら、寄付ではありません。

4.「対価性がないこと」には注意が必要です。

「任意性があること」より注意が必要なのは、2つ目の「対価性がないこと(直接の反対給付がないこと)」です。寄付者への物品送付やサービス提供が、対価性ありとみなされると寄付扱いができなくなります。

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