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【特集】認定NPO法人になるための運営指南

2013年04月01日 18:47

【12】少額寄付・匿名寄付・役員寄付の取扱いを理解する。

1.少額・匿名寄付と役員からの寄付は、一般寄付と扱いが異なります。

PST上、いくつかの寄付(寄付扱いできる会費等も含む)は区別して、特別な扱いをすることになっています。その対象となる少額寄付・匿名寄付・役員寄付の3つの寄付について、整理します。

2.役員からの寄付は、相対値なら算入OK、絶対値ではカウントNG。

自団体の役員(理事・監事)からの寄付は、相対値基準と絶対値基準、2つの基準で扱いが異なります。役員が寄付した際も、寄付金控除は適用されますが、役員が実績判定期間内で自団体に20万円以上寄付した場合は寄付者情報(氏名と金額)が公開対象となります。

3.少額寄付は原則PSTで算入対象外。

寄付金額が実績判定期間中の合計で1,000円未満の場合、少額寄付として扱われ、PSTで算入対象とならなくなります。ただし、相対値基準の小規模法人の特例を使うと算入可能です。また、少額寄付でも寄付金控除は対象になります。

4.匿名寄付も原則PSTで算入対象外。

寄付者の氏名や住所が分からない寄付金は匿名寄付として扱われ、少額寄付と同様にPSTで算入対象とならなくなります。ただし、匿名寄付も相対値基準の小規模法人の特例を使うと算入可能です。匿名寄付には寄付金控除が適用されません。

5.社員(正会員)や職員からの寄付は一般寄付と同様に扱います。

自団体の関係者からの寄付で、PST上特別に扱うのは役員からの寄付だけです。正会員からの寄付や職員(従業員)・ボランティアからの寄付等は、一般の寄付と同様に扱います。

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