【13】「寄付者名簿」の作成が決め手。
1.「寄付者名簿」の作成が、難関の一つ。
PSTの判定の基礎となるのは「寄付者名簿」です。寄付者の氏名と住所がわからないと、過去2事業年度分の寄付者名簿が作れず、認定取得が遠のいてしまいます。寄付者や会員の個人情報取得目的では、認定申請時に「寄付者名簿」を提出しなければいけない旨を付記すると丁寧です。
2.寄付者名簿の記載事項。
寄付者名簿は事業年度毎に作成し、「氏名(名称)・住所(所在地)・金額・受領年月日」を記載しなければなりません。同一人物や同一法人が、1年度内に何回も寄付や会費を支払っている場合は、できるだけ名寄せします。
- ● 氏名(名称)
- ● 住所(所在地)
- ● 金額
- ● 受領年月日
〈寄付者名簿に記載する4つの項目〉
3.寄付扱い可能な会費や助成金、協賛金も記載。
寄付者名簿には、「寄付金」として受け取ったものだけでなく、これまで述べてきたような寄付扱いできる賛助会費や助成金、協賛金等も寄付金同様に記載します。名寄せも忘れないよう注意します。
4.情報に欠落があれば、匿名寄付として処理。
寄付者の氏名や住所が分からない場合、その寄付は匿名寄付として、まとめて記載します。匿名寄付は原則PSTで算入できませんので、なるべく匿名寄付とならないように、「氏名・住所・金額・受領年月日」の4項目を把握しましょう。